○千代田町公式みどりちゃんチャンネル運用要綱
平成28年3月31日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この要綱は、千代田町(以下「町」という。)が町政情報等の発信に関して、ソーシャルメディアが持つ拡散性、即時性及び滞留性を活かすことで情報の伝播効果を期待し、本町の動画配信を目的とした公式チャンネルを開設するに当たり、適正かつ円滑な運用を図るため必要な事項を定めるものとする。
(運用の目的)
第2条 町の様々な情報を動画で配信することにより、広く町内外の閲覧者に町の特徴や魅力をPRするとともに、親しみのある身近な町として実感してもらうことを目的とする。
(公式チャンネルの名称)
第3条 町が開設する公式チャンネルの名称は、千代田町のマスコットキャラクターである「みどりちゃん」の名称を引用し、「みどりちゃんチャンネル」と称するものとする。
(適用範囲)
第4条 この要綱は、町の行政組織(議会、町、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会及び農業委員会の事務部局)が行う動画配信に対して適用するものとする。
(運用責任者)
第5条 動画配信に係る運用責任者(以下「運用責任者」という。)は、町長とし、みどりちゃんチャンネルの運用に関するすべてを総括するものとする。
(運用管理者)
第6条 動画配信に係る運用管理者(以下「運用管理者」という。)は、総合政策課長とし、第7条に掲げる運用者が携わる業務の管理にあたるものとする。
(運用者)
第7条 動画配信に係る運用者(以下「運用者」という。)は、広報情報係員とし、次の各号に掲げる業務の円滑な推進にあたるものとする。
(1) みどりちゃんチャンネルのアカウント登録、ID・パスワード管理及び運用に関すること。
(2) みどりちゃんチャンネル全体の構成及び調整に関すること。
(3) みどりちゃんチャンネル上で発信する情報の内容に関する企画・構成に関すること。
(4) 不適切な投稿の削除に関すること。
(5) その他、みどりちゃんチャンネルの運用に関すること。
(なりすましへの対応)
第8条 運用責任者は、町ホームページ上に町公式アカウントであることを掲載し、なりすましでないことを証明する。また、なりすましを発見した場合には、ホームページ等において情報を発信し、なりすましが存在することへの注意喚起を行う等の対策を講じるものとする。
(動画配信)
第9条 運用者は、町からのお知らせやプロモーション、町内のイベント情報、わが町自慢などの動画を選別・編集し、説明を添えて配信を行うものとする。
2 配信する内容は、町長の決裁を必要とし、承認後でなければ開始することはできない。
3 情報発信に係る基本原則は、次に掲げるとおりとする。
(1) 投稿内容は、本町のPRに繋がる動画又は業務に関する動画とする。
(2) 町の投稿動画一覧のページ内において広告を表示することは許可しない。
(3) 町の投稿動画に関連した収益の受け取りは許可しない。
(遵守・留意事項)
第10条 動画配信に当たっては、この運用要綱のほか、次に掲げる事項についても遵守しなければならない。
(1) 千代田町ソーシャルメディアの利用に関するガイドライン(別記)及び動画配信サイトの規約等に定められていること。
(2) 肖像権、プライバシー権、著作権等、他者の権利利益を侵害しないこと。
(停止及び削除等)
第11条 動画配信の運用が困難と判断される場合には、町ホームページに明記した上で、速やかに運用を停止するものとする。また、必要に応じてアカウントを削除するものとする。
(注意事項)
第12条 次の各号に掲げた事由により発生した利用者のいかなる不利益に関して、千代田町は一切の責任を負わないものとする。
(1) 利用者の閲覧環境に起因する支障、動画共有サイトに起因するサービスの停止及び不具合等
(2) 利用者が動画配信サイト内に設定されたリンクから、町以外の第三者が管理するサイト等に接続し、そのサイト等を利用したことにより被った損害及び損失
(3) 利用者が掲載情報を利用したことによる利用者又は第三者が被った損害及び損失
2 町は予告なしにアカウント及びこの運用要綱等を変更又は削除する場合がある。
3 動画配信サイト内の機能や利用方法及び技術的な質問等に関しては、町は一切答えない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第20号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第40号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第134号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別記
千代田町ソーシャルメディアの利用に関するガイドライン
1 ソーシャルメディアの定義
ツイッター、フェイスブック、ユーチューブ、ラインなど、インターネットの利用者が情報を発信し、あるいは情報閲覧者と相互に情報のやり取りをする情報の伝達手段をいう。
2 ガイドラインの適用範囲
このガイドラインは、千代田町の行政組織(議会、町、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会及び農業委員会の事務部局)による利用に対して適用する。
3 ソーシャルメディア利用に当たっての基本原則
(1) 地方公務員法をはじめとする関係法令、本町の服務に関する規程及び千代田町情報セキュリティーポリシー等を遵守するとともに、千代田町職員であることの自覚と責任を持って運用すること。
(2) 基本的人権、著作権等を侵害することのないように十分に注意すること。
(3) 発信する情報は正確を期し、誤解を招くような表現とならないよう留意すること。
(4) 発信した情報により他者を傷つけたり、誤解を生じさせたりした場合には、誠実に対応するとともに、正しく理解されるよう努めること。
(5) 次に掲げる情報は発信しないこと。
① 職務上知り得た秘密や個人情報
② 誹謗中傷する内容を含む情報
③ 人種、思想、信条等を差別する情報
④ 違法行為、又は違法行為を助長する情報
⑤ 信憑性・信頼性のない情報、又はうわさや風評等を助長させる情報
⑥ 公序良俗に反する情報
⑦ その他、千代田町の行政組織が発信する情報としてふさわしくないもの
4 その他
ソーシャルメディアを利用して情報発信する部署にあっては、本ガイドラインを遵守するとともに、次の事項を含む運用指針を定めること。
(1) なりすましの防止
(2) 発信する情報の作成ルール
(3) アカウント(ユーザー名・パスワードなど利用者を識別する標識)の登録及び運用