○千代田町利根川新橋建設促進事業実施要綱

平成28年3月31日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この要綱は、利根川新橋建設促進期成同盟会(以下「期成同盟会」という。)が利根川新橋(以下「新橋」という。)の早期建設及び幹線道路網の整備促進に関する活動の活性化に向けて、千代田町として自主的な促進活動を展開するために、基本的な事項を定めるものとする。

(促進活動の目的)

第2条 本町が望む新橋の建設及びこれに係る広域的な道路交通網の整備は、群馬県東毛地域、埼玉県北部地域及び栃木県南部地域が、北関東広域経済圏として一層の飛躍・発展を遂げるうえで不可欠なものであるため、こうした基盤整備の早期実現に向けた身近で地域的な活動を推進することを目的とする。

(実施方法)

第3条 町長は、促進事業の実施にあたり、期成同盟会をはじめとする利根川新橋建設促進西邑楽三町議員連盟、利根川新橋を架ける市民の会、その他関係機関・団体などと連携しながら、建設促進に向けた活動を展開するものとする。

2 町長は、長期的な展望のもと本町にとって新橋の建設促進に対する効果の高い魅力的な事業を優先し、予算の範囲内で実施するものとする。

(活動内容)

第4条 町長は、前条の実施方法を踏まえ、次に掲げる新橋建設に関する促進事業を行うものとする。

(1) 広報紙やホームページ、ポスター等による周知・啓発に関すること。

(2) 啓発コンクール、イベント等による建設の機運醸成に関すること。

(3) 地域の現状把握や課題解決などの調査・研究に関すること。

(4) 関係機関及び団体等との連携・調整に関すること。

(5) その他町長が必要と認める建設促進事業に関すること。

(庶務)

第5条 この要綱に関する庶務は、総合政策課政策推進係において処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和2年告示第40号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和5年告示第134号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

千代田町利根川新橋建設促進事業実施要綱

平成28年3月31日 告示第52号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
◆ 平成28年3月31日 告示第52号
◇ 令和2年3月18日 告示第40号
◇ 令和5年12月5日 告示第134号