○千代田町公式ホームページ運用管理要綱
平成28年3月31日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この要綱は、インターネットを活用して発信する千代田町公式ホームページ(以下「町ホームページ」という。)の適正かつ円滑な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(情報提供の責務)
第2条 町は、町民との連携によるまちづくりを推進するため、町ホームページに可能な限り、より早く、より多くの情報を掲載するように努めなければならない。
(運用管理者)
第3条 町ホームページを総括的に運用管理するため、ホームページ運用管理者(以下「運用管理者」という。)を置く。
2 運用管理者は、総合政策課長をもって充てる。
3 運用管理者は、次に掲げる事務を処理するものとする。
(1) 町ホームページ全体の運用及び管理に関すること。
(2) 町ホームページによる情報発信における調整に関すること。
(3) 各ウェブページの作成に関する指導及び助言並びに人材育成に関すること。
(4) その他町ホームページの運用に関すること。
(発信管理者)
第4条 町ホームページ内における各所属の所管するウェブページ(以下「所管ウェブページ」という。)の情報を適切に管理するため、ホームページ発信管理者(以下「発信管理者」という。)を置く。
2 発信管理者は、ウェブページの情報を発信する所属の課局長をもって充てる。
3 発信管理者は、次に掲げる事務を処理するものとする。
(1) 所管ウェブページの作成及び更新に関すること。
(2) 所管ウェブページの情報の適切な管理に関すること。
(3) 所管ウェブページの情報について他の所属との調整に関すること。
(4) 所管ウェブページの情報についての町民等からの質問、意見、要望等への回答に関すること。
(5) その他所管ウェブページの管理に関すること。
(発信する情報)
第5条 発信管理者は、次の各号に掲げる項目の情報をホームページに分かりやすく掲載するよう努めなければならない。
(1) 所管する事務事業に関する情報
(2) 町民の閲覧に供するために作成された各種計画書、会議録、パンフレット及び広報紙等の情報
(3) 広く町民等に周知させることを目的として作成した情報
(4) その他発信管理者が公益上必要と認める情報
(情報の更新手順)
第6条 発信管理者は、町ホームページの掲載情報を更新する場合には、次の各号に掲げる規定によるものとする。
(1) 情報の更新を速やかに周知する必要があり、随時更新する場合には千代田町公式ホームページ更新書(随時)(様式第1号)に、当該情報に係る掲載原稿及び電子ファイルを添付し、運用管理者宛てに提出するものとする。
(2) 情報の更新を複数のページにわたって更新する必要があり、一括する場合には千代田町公式ホームページ更新書(一括)(様式第2号)に、当該情報に係る掲載原稿及び電子ファイルを添付し、運用管理者宛てに提出するものとする。
2 情報の更新は、随時行うものとする。
(掲載の制限)
第7条 町ホームページに掲載する情報は、公共性、公益性、中立性及び品位を損なうおそれがないもので、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 法令及び条例に違反するもの
(2) 誹謗、中傷その他公序良俗に反するもの
(3) 町の名誉を毀損し、又は信用を損なうもの
(4) 他の利用者又は第三者に不利益を与えると判断されるもの
(5) 犯罪的行為に結び付くと判断されるもの
(6) 著作権、知的所有権、肖像権を侵害するもの
(7) 政治活動、選挙活動、宗教活動等を行う内容のもの
(8) 千代田町情報公開条例(平成13年千代田町条例第1号)及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定により非公開とされる行政文書に係るもの
(リンクの設定)
第8条 町ホームページからリンクを設定することができるホームページは、次に掲げるものとする。
(1) 国又は他の地方公共団体が発信するもの
(2) 独立行政法人又は地方独立行政法人が発信するもの
(3) 千代田町有料広告掲載要綱(平成21年千代田町告示第8号)の規定により広告掲載の決定を受けた広告主が発信するもの
(4) 町の事務又は事業等に密接に関係のあるもの
(5) その他ホームページの内容が利用者の便宜上有益なものと運用管理者が認めるもの
2 他ホームページから町ホームページへのリンクについては、原則自由とする。ただし、リンクを設定する場合は、町ホームページのトップページとし、リンクした旨を運用管理者に通知するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第143号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第37号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第40号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第150号)
この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
附則(令和5年告示第134号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。