○千代田町におけるコンビニエンスストア等に係る収納事務委託に関する規則
平成28年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項及び第158条の2の規定に基づき、千代田町の町税及び寄附金収納事務(以下「収納事務」という。)をコンビニエンスストア本部(以下「コンビニ本部」という。)を介して行う収納代行サービス会社(以下「収納代行会社」という。)に委託するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(収納事務の種類)
第2条 千代田町の収納事務の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 町税
ア 町県民税(普通徴収に係るものに限る。)
イ 固定資産税
ウ 都市計画税
エ 軽自動車税
オ 国民健康保険税
(2) ふるさと応援寄附金(以下「寄附金」という。)
(委託の基準)
第3条 町長は、収納代行会社が、次の各号のすべてに該当するときは、収納事務を委託することができる。
(1) 収納事務を委託することにより、町税及び寄附金収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められる者であること。
(2) 収納された町税及び寄附金を安全に保管し、速やかに払込みができる者であること。
(3) 収納事務を適切かつ確実に遂行するに十分な意思並びに経理的及び技術的な能力を有する者であること。
(委託契約)
第4条 町長は、収納事務を収納代行会社に委託しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した誓約書等を作成し、契約を締結するものとする。
(1) 契約期間
(2) 委託内容
(3) 委託料の額及び支払方法
(4) 帳簿などの検査
(5) 秘密の保持
(6) 損害賠償責任
(7) 契約の解除
(8) 前各号の定めるもののほか、委託契約について必要な事項
(町税及び寄附金の取扱方法)
第5条 収納事務の委託を受けた収納代行事業者(以下「受託者」という。)が契約するコンビニ本部は、全国に所在する直営店及びフランチャイズ加盟店等(フランチャイズ加盟店等については、コンビニ本部と、エリアフランチャイズ契約を締結した法人がある場合はその直営店と加盟店を含む。以下これらの店を「収納取扱店」という。)において、町長の発行する納付書に基づき、町税及び寄附金を収納しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、これを収納してはならない。
(1) バーコードの印字がないもの
(2) バーコードの読み取りが不可能のもの
(3) 金額、納付者氏名その他記載事項が訂正若しくは改ざんされたもの又は不明瞭なもの
(4) 納付書記載金額の一部を支払おうとするもの
(5) 納付期限が過ぎたもの
(6) 納付書の金額が30万円を超える町税
(7) 納付書の金額が5万円を超える寄附金
2 コンビニ本部は、収納取扱店において町税及び寄附金を収納したときは、領収書に領収日付印を押し、納付者に交付しなければならない。
(町税及び寄附金の払込方法)
第6条 受託者は、コンビニ本部が前条の規定により収納した町税及び寄附金を町長の指定する期日までに、千代田町会計管理者に払い込まなければならない。
2 受託者は、前項の規定により町税及び寄附金の払込みをするときは、その都度その内容を示す報告書(電磁的記録を含む。)を作成し、速やかに町長に報告しなければならない。
(検査)
第7条 町長は、必要があると認めるときは、収納事務の処理の状況について、受託者に対し、報告を求め、又は検査を行うことができる。
(告示及び公表)
第8条 町長は、町税及び寄附金の収納事務を委託したときは、千代田町財務規則(平成22年千代田町規則第6号)第56条の3の例によりその旨を告示し、かつ、公表しなければならない。
(秘密の保持)
第9条 コンビニ本部及び収納取扱店並びに受託者(以下「受託者等」という。)は、収納事務を遂行するに当たり個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、かつ、知り得た情報を他の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。また、委託期間の満了後又は委託契約の解除若しくは解約後についても同様とする。
2 受託者等は、収納事務の実施に際し事故が発生したときは、直ちに町長に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。
3 受託者等は、収納した町税及び寄附金に係る納付書の証拠書類を整理し、当該町税及び寄附金を収納した日の属する年度の翌年度の初日から起算して、5年間保管しなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、収納事務の委託について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月5日から施行する。
附則(平成30年規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第29号)抄
(施行期日)
1 この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。