○千代田の祭川せがき補助金交付要綱
平成19年3月30日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この要綱は、千代田の祭川せがき実施委員会(以下「委員会」という。)が開催する千代田の祭川せがき(以下「川せがき」という。)の運営に対する補助金の交付に関し、千代田町補助金等に関する規則(昭和56年千代田村規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助金の交付の対象となる経費は、川せがきの運営に要する経費とする。
(補助額)
第3条 前条の経費に対する補助額は、年額2,425,000円とする。
(補助金交付申請及び実績報告書)
第4条 補助金の交付申請及び実績報告書は、規則第3条第1項及び第12条によるものとする。
(補助金額の確定)
第5条 規則第8条に規定する補助金額の確定通知は、千代田の祭川せがき補助金確定通知書(別記様式)によるものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第36号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第59号)
この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年告示第33号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。