○千代田町ふるさと応援団設置要綱
平成28年3月30日
告示第40号
(設置)
第1条 この要綱は、千代田町の情報を発信すること及び外から見た千代田町への提言を得ることにより、千代田町の知名度を高め、地域振興及び定住の推進を図るため、千代田町ふるさと応援団(以下「応援団」という。)を設置する。
(構成)
第2条 応援団は、千代田町外に在住する次のいずれかに該当する者であって、ふるさと応援団員(以下「団員」という。)として登録したもので構成するものとする。
(1) 千代田町の出身者
(2) 千代田町にゆかりのある者
(3) 千代田町の魅力を自発的に発信しようとする者
(活動内容)
第3条 団員は、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 千代田町の歴史、文化、自然環境、食、観光その他の魅力ある地域情報等の発信及び応援活動に関すること。
(2) 千代田町への企画提言、改善アドバイス、情報提供、アンケート、イベント等に関すること。
(3) 観光、特産品等の地域資源の発掘及び振興に関すること。
(4) 千代田町ふるさと応援寄附金の事業推進に関すること。
(5) その他町長が必要と認める活動に関すること。
(報酬)
第4条 団員に対する報酬は、支給しないものとする。
(登録申込み)
第5条 団員に登録しようとする者は、千代田町ふるさと応援団員登録申込書(様式第1号。以下「登録申込書」という。)に必要事項を記載し、町長に申し込むものとする。
(登録)
第6条 町長は、登録申込書が提出されたときは、その内容を審査し、適切であると認めたときは、申込者を団員に登録し、千代田町ふるさと応援団員登録証(様式第2号)を発行するものとする。ただし、登録申込者が千代田町暴力団排除条例(平成24年千代田町条例第14号)第2条に規定する暴力団員及び暴力団員等に該当する場合には、登録を行わないものとする。
(登録の取消し)
第7条 団員が登録を取り消したいときには、千代田町ふるさと応援団員登録取消申込書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、団員の登録を取り消すものとする。
(1) 前項の規定による登録取消申込書の提出を受けたとき。
(2) 団員が、千代田町の名誉を毀損し、又は応援団の目的に反した行為があったとき。
(3) 団員が提出した登録申込書に偽りその他不正があったとき。
(4) 居所不明となったとき。
(5) その他町長が登録の取消しを必要と認めたとき。
(団員特典)
第8条 団員の特典は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町の広報紙及びその他刊行物の提供
(2) イベント等の各種情報提供
(3) 団員の名刺台紙の提供
(4) 団員バッジの提供
(5) 応援団のぼり旗等の無償貸出し
(6) その他町長が適当と認めるもの
(役員)
第9条 応援団の活動を円滑にするため、必要に応じて次のとおり役員を置くことができるものとする。
(1) 団長 1名(団員の中から)
(2) 副団長 1名(団員の中から)
(3) 顧問 1名
2 役員は、町長が委嘱するものとする。
(特別顧問)
第10条 必要に応じてふるさと応援団に、特別顧問を置くことができる。
2 特別顧問は、特に卓越した識見等を有する者で、専門的知識及び幅広い識見から助言を行うものとする。
3 特別顧問は、町長が委嘱するものとする。
(役員等の任期)
第11条 前2条に規定する役員及び特別顧問の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(責任)
第12条 団員は、その地位を営利目的で使用してはならない。これに反して営利活動を行い、又は団員が第3条に規定する活動の範囲を逸脱すること等により第三者に損害等を与えた場合は、当該団員がすべての責任を負うこととし、千代田町は一切の責任を負わないものとする。
(事務局)
第13条 応援団の事務局は、次のとおりとする。
(1) 応援団の事務を処理するため、総合政策課政策推進係に応援団事務局を置く。
(2) 事務局と団員との連絡調整をするため、必要に応じて町外に地域事務所を置くことができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第40号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第134号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。