○千代田町高齢者等歩行補助用電動車等購入費補助金交付要綱
平成28年3月18日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢又は身体障害のため歩行等困難な者の自力による移動を容易にして外出機会を確保するため、歩行補助用電動車等の購入費の一部を町が補助することについて、千代田町補助金等に関する規則(昭和56年千代田町規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において「歩行困難者」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 満65歳以上の者で、日常生活において歩行等困難な者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者で、日常生活において歩行等困難な者
(3) その他町長が必要と認める者で、日常生活において歩行等困難な者
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、自動車の運転が自らできない歩行困難者、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第85条第1項に規定する運転免許を法第104条の4第1項の申請により取り消された歩行困難者、又は自動車を所有していない歩行困難者で、次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 町内に1年以上居住している者
(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者
(3) 補助対象者の属する世帯全員が千代田町税条例(昭和30年6月19日千代田村条例)第3条に規定する町税及び国民健康保険税を滞納していない者
(対象物件)
第4条 補助対象物件は、次の各号のいずれかに該当する物とする。
ア 国家公安委員会の型式認定を取得したもの
イ 公益財団法人テクノエイド協会の福祉用具情報システム(TAIS)に登録されているもの
(2) 電動アシスト三輪自転車で、施行規則第1条の3に規定する基準に適合するもの(以下「電動三輪車」という。)で、国家公安委員会の型式認定を取得したものとする。
(3) 三輪自転車で、施行規則第9条の2に規定する基準に適合するもの(以下「三輪車」という。)で、前輪及び後輪が22インチ以下のものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、千代田町高齢者等歩行補助用電動車等購入費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に添付書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(申請の取下げ)
第8条 申請者は、通知書を受領した場合において、当該通知に係る補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、交付決定のあった日から15日以内に書面をもって申請の取下げをすることができる。
(電動車等の購入)
第9条 通知により補助金の交付決定を受けた申請者は、受けた日から1箇月以内に電動車等を購入するものとする。
2 前項の購入に関して、個人間の売買、譲渡又はオークション等での購入は対象から除くものとする。
(補助金の交付)
第11条 町長は、前条の規定に基づき提出された書類を確認し、適正であると認めたときは、補助金を交付するものとする。
(代理受領)
第12条 申請者は、補助金の受領について3親等以内の親族を代理人と定め、委任することができる。この場合においては、実績報告書に領収書及び製造メーカー保証書の写しを添付し、併せて千代田町高齢者等歩行補助用電動車等購入費補助金交付請求書兼受領委任状(様式第5号)を町長へ提出しなければならない。
(再交付等の制限)
第13条 補助金の交付を受けた者は、交付決定があった日から原則として5年間は再交付を受けることはできない。
2 前項に規定する期間中に補助金の交付を受けた者は、購入した電動車等を他人に譲渡し、又は売買してはならない。
(補助金交付の取消し)
第14条 町長は、申請者が補助金の交付決定又は補助金の交付を受けた後、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の内容の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(3) この要綱に基づき提出した書類に虚偽の記載があったとき。
(補助金の返還)
第15条 町長は、前条の規定により、補助金の交付決定を取り消した場合、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第93号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
対象物件 | 対象者の区分 | 補助金額 |
電動車 | 交付申請から遡って5年以内に法第104条の4第1項に規定する申請による運転免許証の取消しを受けた者 | 購入費の3分の1とし、12万円を上限とする。 |
上記以外の者 | 購入費の3分の1とし、10万円を上限とする。 | |
電動三輪車 | 交付申請から遡って5年以内に法第104条の4第1項に規定する申請による運転免許証の取消しを受けた者 | 購入費の3分の1とし、6万円を上限とする。 |
上記以外の者 | 購入費の3分の1とし、5万円を上限とする。 | |
三輪車 | 交付申請から遡って5年以内に法第104条の4第1項に規定する申請による運転免許証の取消しを受けた者 | 購入費の3分の1とし、2万5千円を上限とする。 |
上記以外の者 | 購入費の3分の1とし、2万円を上限とする。 | |
備考 購入費は、消費税及び地方消費税相当額を除く本体価格とする。 |