○千代田町介護用車両購入費等補助金交付要綱
平成28年3月18日
告示第28号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅で生活している寝たきり等の高齢者又は身体障害者等(以下「要介護者」という。)が外出するために必要な車いす仕様等車両(以下「介護用車両」という。)を購入又は改造に要する費用の一部を補助することに関し、千代田町補助金等に関する規則(昭和56年千代田町規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 要介護高齢者 おおむね65歳以上で、日常的に車いすを使用し、又は日常的な車いすの使用が見込まれる者
(2) 要介護身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号により、次のいずれかに該当する者
ア 下肢の障害者で、1級又は2級の者
イ 体幹の障害者で、1級又は2級の者
ウ 下肢及び体幹の重複障害者で、1級又は2級の者
(1) 町内に1年以上居住している者
(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者
(3) 当該者の属する世帯全員に町税の滞納がない者
(補助対象車両)
第4条 この事業の補助対象車両は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助対象車両は介護用車両とし、主に要介護者のための通院又は通所等に利用することを原則とする。
(2) 補助対象車両は、1世帯につき1台に限る。
(3) 購入又は改造後6年間は譲渡、交換、廃棄、貸付け又は担保に供してはならない。ただし、町長が認めた場合はこの限りでない。
2 身体障害者手帳の交付を受けている者に係る改造費については、千代田町身体障害者自動車改造費補助要綱(平成19年千代田町告示第6号)を優先とする。
(補助金額)
第5条 補助金額は、別表に掲げるとおりとし、予算の範囲内において交付する。
(2) 介護用車両の購入又は改造に当たる業者の見積書の写し
(申請の変更)
第7条 申請者は、申請書を提出した後に申請内容に変更が生じた場合は、直ちに町長に報告し、その指示に従わなければならない。
(補助金の交付等の決定)
第8条 町長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、千代田町介護用車両購入費等補助金交付(却下)決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第9条 申請者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、交付決定のあった日から15日以内に書面をもって申請の取下げをすることができる。
(2) 介護用車両の購入又は改造に係る契約書等の写し
(3) 介護用車両の購入費又は改造費に係る領収証等の写し
(4) 割賦販売等の場合は、補助対象経費分以上の領収書等の写し
(5) 介護用車両の自動車検査証の写し
(6) 介護用車両の状態がわかる写真等
(7) 千代田町介護用車両購入費等補助金交付請求書(様式第8号)
(再交付等の制限)
第11条 補助金の交付を受けた申請者は、交付の決定があった日から原則として6年間は再交付を受けることはできないものとする。
2 前項に規定する期間中、補助金の交付を受けた申請者は、購入又は改造した介護用車両を他人に譲渡、販売、交換、廃棄、貸付又は担保に供してはならない。
(補助金交付の取消し)
第12条 町長は、申請者が補助金の交付決定又は補助金の交付を受けた後、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の内容の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(3) この要綱に基づき提出した書類に虚偽の記載があったとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は、前条の規定により、補助金の交付決定を取り消したときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(調査等)
第14条 町長は、必要があるときは、申請者に対して報告を求め、又は必要な調査を実施することができる。
2 前項の場合においては、申請者は、これに協力しなければならない。正当な理由なくこれを拒否した場合は、補助金の全部又は一部を取り消し、若しくは返還させることができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第92号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
対象 | 補助額 | |
新車購入 | 福祉車両 1台当たり | 100,000円 |
その他 1台当たり | 20,000円 | |
中古車購入 (福祉車両に限る。) | 初年度登録から36か月以内 1台当たり | 60,000円 |
初年度登録から37か月以上 1台当たり | 30,000円 | |
改造費 | 改造経費又は補助基準額15万円のいずれか少ない方の額に3分の2を乗じて得た額 | 上限100,000円 |
備考 1 「福祉車両」とは、消費税法施行令第14条の4の規定に基づき厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理を定める件(平成3年厚生省告示第130号)の規定に該当する装置を備えており、消費税が非課税の車いすと車いすの方を乗せられる自動車とする。 2 「その他」とは、助手席回転シート又は回転スライドシートのみを備えており、消費税が課税される自動車とする。 3 改造費として算定された額の1,000円未満は切り捨てる。 |