○千代田町多面的機能支払交付金交付要綱
平成27年9月18日
告示第97号
(趣旨)
第1条 町長は、地域の共同活動を支援し、農業の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け26農振第2255号農林水産省農村振興局長通知。以下「実施要領」という。)に基づいて行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において千代田町多面的機能支払交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号。以下「法」という。)、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行令(平成26年政令第347号)、多面的機能支払交付金交付要綱(平成26年4月1日付け25農振第2253号農林水産事務次官依命通知)、及び千代田町補助金等に関する規則(昭和56年千代田町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付対象)
第2条 交付金の交付の対象となるものは、町長から実施要綱別紙1第6又は別紙2第6に規定する事業計画の認定を受けた実施要綱別紙1第2及び別紙2第2に規定する広域活動組織又は活動組織(以下「活動組織」という。)とする。
(交付金の区分及び対象経費)
第3条 交付の対象経費は、別表に掲げるところによる。
(流用の禁止)
第4条 活動組織は、別表に掲げる1の経費と3の経費の相互間の流用又は2の経費と3の経費の相互間の流用をしてはならない。
(交付申請)
第5条 交付金の交付を受けようとする活動組織は、千代田町多面的機能支払交付金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 交付決定前に推進事業に着手しようとする活動組織は、その理由を明記した千代田町多面的機能支払交付金交付決定前着手届(様式第2号)を町長に提出するものとする。
(変更承認申請)
第7条 活動組織は、交付金の交付を受けた後に、補助事業等の内容若しくは経費の配分の変更、又は補助事業等の中止若しくは廃止により、事業計画変更の承認を得ようとするときは、千代田町多面的機能支払交付金変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(概算払)
第9条 規則第8条第2項の規定により、活動組織は執行に必要な額を概算払請求できるものとする。
2 活動組織は、交付金の概算払を請求しようとするときは、千代田町多面的機能支払交付金概算払請求書(様式第6号。以下「概算払請求書」という。)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、提出された概算払請求書が適正であると認めるときは、活動組織に対して交付金を概算払により支払うものとする。
(交付金の返還)
第10条 交付決定を受けた活動組織は、交付金について返還が生じた場合は、町に返還するものとする。
(交付の取消し)
第11条 町長は、不正な手段等により交付金の交付を受けたことが明らかになったときは、公布の決定を取り消し、かつ、交付金の返還を命ずることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
別表(第3条、第4条関係)
交付金の区分 | 対象経費 | 地目 | 10アール当たりの交付単価 |
1 農地維持支払交付金 | 活動組織が農地維持活動を行うために要する経費 | 田 | 3,000円 |
畑 | 2,000円 | ||
草地 | 250円 | ||
2 資源向上支払交付金 (施設の長寿命化のための活動を除く) | 活動組織が地域資源の質的向上を図る共同活動を行うために要する経費 | 田 | 2,400円 |
畑 | 1,440円 | ||
草地 | 240円 | ||
3 資源向上支払交付金 (長寿命化のための活動) | 活動組織が施設の長寿命化のための活動を行うために要する経費 | 田 | 4,400円 |
畑 | 2,000円 | ||
草地 | 400円 |