○千代田町まち・ひと・しごと創生本部有識者会議設置要綱
平成27年7月17日
告示第78号
(設置)
第1条 千代田町まち・ひと・しごと創生本部設置要綱(平成27年千代田町告示第77号)第1条に規定する目的を推進するにあたり、専門的見地から意見を聴取するため、千代田町まち・ひと・しごと創生本部有識者会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 会議の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 千代田町人口ビジョンの策定及び変更に係る検討に関すること。
(2) 千代田町総合戦略の策定及び変更に係る検討に関すること。
(3) 千代田町総合戦略の成果検証に係る検討に関すること。
(4) その他人口減少対策及び活力ある地域社会を維持するために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 会議は、委員25人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる分野の有識者から、町長が委嘱する。
(1) 住民代表
(2) 産業界
(3) 行政機関
(4) 教育機関
(5) 金融機関
(6) 労働団体
(7) メディア業界
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 会議に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、会議を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、必要に応じ会長が招集し、その会議の議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、議事に関係のある者の出席を求め、その説明及び意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、総合政策課政策推進係において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成27年6月23日から適用する。
附則(令和2年告示第40号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第134号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。