○千代田町まち・ひと・しごと創生本部設置要綱

平成27年7月17日

告示第77号

(設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略を策定し、及びこれを推進するため、千代田町まち・ひと・しごと創生本部(以下「創生本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 創生本部の所掌事務(以下「所掌事務」という。)は、次のとおりとする。

(1) 千代田町人口ビジョンの策定に関すること。

(2) 千代田町まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び推進に関すること。

(3) 総合戦略についてその実施状況の総合的な検証を定期的に行うこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、総合戦略に関する施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。

(組織)

第3条 創生本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は町長をもって充て、副本部長は副町長及び教育長をもって充てる。

3 本部員は、別表に掲げる職にある職員をもって充てる。

(職務)

第4条 本部長は、創生本部を統括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 本部員は、千代田町人口ビジョン及び総合戦略の策定に向け、関係課局との調整及び連携を行う。

(会議)

第5条 創生本部の会議は、本部長が招集し、その議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、その会議に本部員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(有識者会議)

第6条 本部長は、千代田町人口ビジョン及び総合戦略の策定にあたり、創生本部への助言及び意見交換を行うための有識者会議を設置する。

2 有識者会議は、住民代表並びに産業界、行政機関、教育機関、金融機関、労働団体及びメディア業界の有識者をもって構成する。

(下部組織)

第7条 本部長は、創生本部の所掌事務を効果的に推進するため、必要に応じて創生本部の下部組織として専門部会、ワーキンググループ等を設置することができる。

(庶務)

第8条 創生本部の庶務は、総合政策課政策推進係において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、創生本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成27年3月16日から適用する。

(平成28年告示第34号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年告示第87号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年告示第40号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年告示第134号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

・総務課長

・総合政策課長

・会計管理者(税務会計課長)

・住民生活課長

・保健福祉課長

・産業振興課長(農業委員会事務局長)

・建設下水道課長

・都市整備課長

・議会事務局長

・教育委員会事務局長

千代田町まち・ひと・しごと創生本部設置要綱

平成27年7月17日 告示第77号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年7月17日 告示第77号
平成28年3月30日 告示第34号
平成30年3月29日 告示第87号
令和2年3月18日 告示第40号
令和5年12月5日 告示第134号