○千代田町教育委員会会議規則

平成27年3月16日

教委規則第3号

千代田町教育委員会会議規則(昭和31年千代田村教育委員会規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、教育委員会の会議(以下「会議」という。)その他議事の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会議の招集)

第2条 会議は、教育長が必要であると認めるとき、又は法第14条第2項の規定により委員の定数の3分の1以上の委員から書面で会議に付すべき事件を示して、請求があったときに召集する。

(招集方法)

第3条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事件を、あらかじめ各委員に通知して行う。

2 会議の招集を行う場合には、教育長は、直ちに会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事件を告示するものとする。

(会議の参集)

第4条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、招集に応ずることができないときは、その理由を具して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。

(会議の開閉)

第5条 会議の開会及び閉会は、教育長が行う。

(会議の順序)

第6条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前回議事録の承認

(3) 教育長の報告

(4) 議事

(5) その他

(6) 閉会

(動議)

第7条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮って、これを議題としなければならない。

(発言の許可等)

第8条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は、先に発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。

(発言の制限)

第9条 一議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。

(請願又は陳情)

第10条 教育委員会に対して請願又は陳情しようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。

(採決)

第11条 教育長は、論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。

(採決の方法)

第12条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。

2 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。

(修正の動議)

第13条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。

2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 すべての修正の動議が否決せられたときは、原案について採決する。

(会議の公開)

第14条 会議は、公開する。ただし、決議により非公開としたときは、この限りでない。

2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。

(議事録の作成及び公表)

第15条 教育長は、法第14条第9項の規定により会議の議事録(以下「議事録」という。)を作成し、これを公表するものとする。ただし、前条第1項ただし書の規定により非公開とした議事は、別に議事録を作成し、公表しない。

2 議事録は、教育長が指名した事務局職員にこれを作成させる。

3 議事録には、教育長の指名した2人の委員が署名するものとする。

(議事録の記載事項)

第16条 議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席した教育長及び委員の氏名

(3) 教育長及び委員並びに傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名

(4) 教育長の報告の内容

(5) 議題及び議事の内容

(6) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

(異議)

第17条 議事録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは、教育長は、これを会議に諮って決定する。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、会議その他議事の運営に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する間においては、この規則による改正後の千代田町教育委員会会議規則の規定は適用せず、この規則による改正前の千代田町教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。

千代田町教育委員会会議規則

平成27年3月16日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)