○千代田町適応指導教室設置要綱
平成26年10月23日
教委告示第10号
(設置)
第1条 心理的・情緒的理由及びいじめ等により登校できない児童生徒(以下「不登校児童生徒」という。)の学校復帰を支援するため、千代田町適応指導教室(以下「適応指導教室」という。)を設置する。
(名称及び設置場所)
第2条 適応指導教室の名称及び設置場所は、次のとおりとする。
(1) 名称 ひだまり
(2) 設置場所 千代田町大字赤岩1701番地の1(千代田町民プラザ内)
(開設時間等)
第3条 適応指導教室の開設は、毎週月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後4時15分までとする。ただし、教育長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
2 千代田町立小学校、中学校管理規則(昭和50年千代田村教育委員会規則第1号)第14条に規定する休業日は、休業とする。ただし、教育長が必要と認めたときは、この限りでない。
(業務)
第4条 適応指導教室は、次の業務を行う。
(1) 家庭教育及び学校教育上の諸問題についての電話、面接等による教育相談
(2) 不登校児童生徒の指導支援・個人記録用紙の作成
(3) 児童生徒、保護者及び教職員からの教育相談
(4) 学校及び関係機関との連携
(5) その他必要な業務
(指導者)
第5条 適応指導教室には、室長及び指導員を置き、その指導にあたる。
(通室の申請)
第6条 適応指導教室への通室を希望する不登校児童生徒の保護者は、適応指導教室通室申込書(様式第1号)により、当該児童生徒が在籍する学校長(以下「学校長」という。)に申し込むものとする。
3 教育長は、適応指導教室通室承諾書(様式第4号)により、学校長に通室の承諾を通知するものとする。
(指導の終了)
第7条 教育長は、適応指導教室への通室を終了しようとするときは、適応指導教室通室終了通知書(様式第5号)により、学校長に通知するものとする。
(在籍校との連絡)
第8条 教育長は、適応指導教室の出席状況及び活動状況について、適応指導教室通室状況通知書(様式第6号)により学校長に通知するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に通室の承諾を得ている者は、第6条第3項の規定による通室の承諾を得ている者とみなす。
附則(平成30年教委告示第5号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委告示第12号)
この告示は、平成31年5月1日から施行する。