○千代田町適応指導教室設置要綱

平成26年10月23日

教委告示第10号

(設置)

第1条 心理的・情緒的理由及びいじめ等により登校できない児童生徒(以下「不登校児童生徒」という。)の学校復帰を支援するため、千代田町適応指導教室(以下「適応指導教室」という。)を設置する。

(名称及び設置場所)

第2条 適応指導教室の名称及び設置場所は、次のとおりとする。

(1) 名称 ひだまり

(2) 設置場所 千代田町大字赤岩1701番地の1(千代田町民プラザ内)

(開設時間等)

第3条 適応指導教室の開設は、毎週月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後4時15分までとする。ただし、教育長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

2 千代田町立小学校、中学校管理規則(昭和50年千代田村教育委員会規則第1号)第14条に規定する休業日は、休業とする。ただし、教育長が必要と認めたときは、この限りでない。

(業務)

第4条 適応指導教室は、次の業務を行う。

(1) 家庭教育及び学校教育上の諸問題についての電話、面接等による教育相談

(2) 不登校児童生徒の指導支援・個人記録用紙の作成

(3) 児童生徒、保護者及び教職員からの教育相談

(4) 学校及び関係機関との連携

(5) その他必要な業務

(指導者)

第5条 適応指導教室には、室長及び指導員を置き、その指導にあたる。

(通室の申請)

第6条 適応指導教室への通室を希望する不登校児童生徒の保護者は、適応指導教室通室申込書(様式第1号)により、当該児童生徒が在籍する学校長(以下「学校長」という。)に申し込むものとする。

2 学校長は、適応指導教室通室申請書(様式第2号)に、児童生徒個人票(様式第3号)を添付し、教育長に申請するものとする

3 教育長は、適応指導教室通室承諾書(様式第4号)により、学校長に通室の承諾を通知するものとする。

(指導の終了)

第7条 教育長は、適応指導教室への通室を終了しようとするときは、適応指導教室通室終了通知書(様式第5号)により、学校長に通知するものとする。

(在籍校との連絡)

第8条 教育長は、適応指導教室の出席状況及び活動状況について、適応指導教室通室状況通知書(様式第6号)により学校長に通知するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に通室の承諾を得ている者は、第6条第3項の規定による通室の承諾を得ている者とみなす。

(平成30年教委告示第5号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年教委告示第12号)

この告示は、平成31年5月1日から施行する。

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千代田町適応指導教室設置要綱

平成26年10月23日 教育委員会告示第10号

(令和元年5月1日施行)