○千代田町地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例

平成26年12月5日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第4項の規定により、地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、特に定める場合を除き、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)において使用する用語の例による。

(基本方針)

第3条 地域包括支援センターは、次条第1項各号に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。

2 地域包括支援センターは、地域包括支援センター運営協議会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。

(職員の員数)

第4条 地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、原則として次のとおりとする。

(1) 保健師その他これに準ずる者 1人

(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人

(3) 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員をいう。)その他これに準ずる者 1人

2 地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数が6,000人を超える場合には、地域包括支援センターの人員配置基準は、前項に規定する職員の員数に、担当する区域における第1号被保険者の数から6,000人を減じた上で別表に掲げる担当する区域における第1号被保険者の数に応じた員数を加えるものとする。

(員数の例外)

第5条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに掲げる場合には、地域包括支援センターの人員配置基準は、別表に掲げる担当する区域における第1号被保険者の数に応じ、それぞれ同表に定めるところによることができる。

(1) 第1号被保険者の数がおおむね3,000人未満の場合

(2) 地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に1の地域包括支援センターを設置することが必要であると地域包括支援センター運営協議会において認められた場合

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成30年条例第14号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第4条、第5条関係)

担当する区域における第1号被保険者の数

人員配置基準

おおむね1,000人未満

第4条第1項第1号から第3号までに掲げる者のうちから1人又は2人

おおむね1,000人以上2,000人未満

第4条第1項第1号から第3号までに掲げる者のうちから2人(うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。)

おおむね2,000人以上3,000人未満

専らその職務に従事する常勤の第4条第1項第1号に掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤の同条第1項第2号又は第3号に掲げる者のいずれか1人

千代田町地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例

平成26年12月5日 条例第24号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成26年12月5日 条例第24号
平成30年3月7日 条例第14号