○千代田町成人用肺炎球菌予防接種費用助成金交付要綱

平成26年3月20日

告示第36号

(目的)

第1条 この要綱は、成人用肺炎球菌予防接種費用の一部を助成することにより、予防接種を容易に受けることができるようにし、もって肺炎の発病又はその重症化予防を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 前条に掲げる予防接種の対象となる者は、予防接種を受ける日において千代田町に住所を有する者で、かつ予防接種を受ける日において75歳以上の者とする。

(助成金の交付額等)

第3条 町長は、予防接種に要する費用の一部として1人1回に限り、2,000円を助成する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者の助成金の交付額は、本人の申し出により予防接種に係る実支出額を助成金の交付額とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護世帯に属する者

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付世帯に属する者

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、千代田町成人用肺炎球菌予防接種費用助成金交付申請書(様式第1号)に予防接種費用の領収書を添付し、町長に提出するものとする。

(助成金の決定)

第5条 町長は、前条の規定により提出された申請書を審査し、適正と認めたときは、速やかに申請者に千代田町成人用肺炎球菌予防接種費用助成金交付決定通知書(様式第2号)を通知する。

(助成金の請求)

第6条 町長は、前条の規定による交付額の確定後、千代田町成人用肺炎球菌予防接種費用助成金請求書(様式第3号)による請求に基づき、速やかに助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、虚偽その他不正な手段により助成金の支給を受けた者に対して、支給した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

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千代田町成人用肺炎球菌予防接種費用助成金交付要綱

平成26年3月20日 告示第36号

(平成26年4月1日施行)