○千代田町成人用肺炎球菌予防接種費用助成金交付要綱
平成26年3月20日
告示第36号
(目的)
第1条 この要綱は、成人用肺炎球菌予防接種費用の一部を助成することにより、予防接種を容易に受けることができるようにし、もって肺炎の発病又はその重症化予防を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 前条に掲げる予防接種の対象となる者は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 予防接種を受けた日及び助成金の交付の申請をする日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者
(2) 予防接種を受ける日において満66歳以上の者
(3) 過去に肺炎球菌ワクチンを接種したことがない者
(4) 過去にこの要綱による助成を受けたことがない者
(助成金の交付額等)
第3条 町長は、予防接種に要する費用の一部として1人1回に限り、2,000円を助成する。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護世帯に属する者
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付世帯に属する者
(助成金の交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者は、千代田町成人用肺炎球菌予防接種費用助成金交付申請書(様式第1号)に予防接種費用の領収書を添付し、町長に提出するものとする。
(助成金の返還)
第7条 町長は、虚偽その他不正な手段により助成金の支給を受けた者に対して、支給した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第38号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。