○千代田町園芸施設災害見舞金支給要綱
平成26年3月6日
告示第21号
(目的)
第1条 この要綱は、平成26年2月に発生した大雪(以下「大雪」という。)において園芸施設に被害を受けた者に対し、千代田町園芸施設災害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することにより、農業生産力の維持及び農業経営の安定を目的とする。
(対象者)
第2条 見舞金の支給対象となる者は、大雪により町内における作物の栽培を目的とする園芸施設(大型ハウス、パイプハウス等)及び被覆資材(10年以上展張可能なもの)に損壊等の被害を受けた農業者及び農業法人の代表者とする。
(適用除外)
第3条 前条に規定する園芸施設等の損壊について、所有者の故意又は重大な過失により発生したものについては、見舞金を支給しないものとする。
(見舞金の額等)
第4条 見舞金の額は、次の表に掲げる額とし、1農業者、1農業法人につき1回限り支給する。
被害額 | 見舞金の額 |
100,000円以上300,000円未満 | 5,000円 |
300,000円以上1,000,000円未満 | 10,000円 |
1,000,000円以上 | 20,000円 |
(見舞金の申請等)
第5条 見舞金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、千代田町園芸施設災害見舞金支給申請書(様式第1号)に、被害の状況がわかる写真等及び被害施設の面積が確認できるものを添えて、町長に申請するものとする。
2 申請期限は、平成27年3月31日までとする。ただし、町長が認める場合は、その限りでない。
(支給の取消)
第7条 町長は、不正の手段等により見舞金の支給を受けたことが明らかになったときは、支給の決定を取り消し、見舞金の返還を命ずることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、見舞金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成26年2月8日から適用する。