○千代田町行政評価委員会設置要綱
平成26年1月16日
告示第2号
(設置)
第1条 千代田町における行政改革の推進にあたり、千代田町の事務事業の見直し等を行うため、その有効性や効率性を評価する千代田町行政評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の職務)
第2条 委員会は、千代田町の実施する事務事業についての事務改善や事業見直し・事業仕分けにかかる審査及び評価を行い、意見を述べることができる。
(組織)
第3条 委員会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、副町長をもって充て、副会長は総務課長をもって充てる。
3 会長は、委員会を代表し、会議を総理する。
4 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。
5 委員は課局長の一部、行政係長、政策推進係長及び財政係長をもって充てる。
(会議)
第4条 委員長は、必要に応じ委員会を招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数がなければ会議を開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、意見及び説明を聴くことができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、総務課において行う。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年1月27日から施行する。
附則(令和5年告示第134号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。