○千代田町風しん予防接種(緊急対策)費用助成金交付要綱
平成25年5月31日
告示第58号
(目的)
第1条 この要綱は、風しん予防接種費用の一部を緊急対策として助成することにより、予防接種を容易に受けることができるようにし、もって風しんのまん延及び先天性風しん症候群の発生の防止を図ることを目的とする。
(助成対象となる予防接種)
第2条 助成対象となる予防接種は、風しん単独ワクチン又は麻しん風しん混合ワクチンの接種とする。
(助成対象者)
第3条 助成金の対象者は、申請日及び予防接種を受ける日において千代田町に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 妊娠を予定若しくは希望している女性又はその夫(婚姻関係を問わない)
(2) 妊娠している女性の夫(婚姻関係を問わない)
(助成金の交付額等)
第4条 助成金の交付は、予防接種を受けた者1人につき1回限りとする。
(1) 風しん単独ワクチンの接種 3,000円
(2) 麻しん風しん混合ワクチンの接種 5,000円
3 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護世帯に属する者の助成金の交付額は、本人の申出により予防接種に係る実支出額を助成金の交付額とする。
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、千代田町風しん予防接種(緊急対策)費用助成金交付申請書(様式第1号)に予防接種費用の領収書を添付し、町長に提出するものとする。
(助成金の返還)
第8条 町長は、虚偽その他不正な手段により助成金の支給を受けた者に対して、支給した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
(失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までになされた交付申請に係る助成金の交付に関しては、同日後もなおその効力を有する。
附則(平成26年告示第35号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年告示第44号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第99号)
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年告示第26号)
この告示は、平成29年3月31日から施行する。
附則(平成30年告示第85号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年告示第12号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第2号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第171号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第49号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第52号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第15号)
この告示は、公布の日から施行する。