○千代田町障害者虐待防止センター設置要綱
平成25年2月15日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「法」という。)第32条に規定する障害者虐待防止センターの設置について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 障害者虐待防止センターを次のとおり設置する。
(1) 名称 千代田町障害者虐待防止センター
(2) 位置 千代田町大字赤岩1895番地の1
2 千代田町障害者虐待防止センター(以下「センター」という。)は、保健福祉課内に置く。
(業務)
第3条 センターは、法第32条第2項各号に掲げる業務を行う。
2 町長は、法第33条第1項に規定に基づき、前項に規定する業務の一部又は全部を委託することができる。
3 前項の規定による委託を行う場合の基準その他必要な事項は、町長が別に定める。
(調査員証)
第4条 法第11条第2項に規定する職員の身分を示す証明書は、調査員証(別記様式)とする。
(委任)
第5条 この要綱に定めるものほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成24年10月1日から適用する。
附則(令和5年告示第134号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。