○千代田町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成25年3月29日
規則第6号
千代田町障害者自立支援法施行細則(平成18年千代田町規則第16号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(支給決定の申請)
第2条 省令第7条第1項又は第34条の31に規定する支給決定の申請は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。
(障害支援区分の通知)
第3条 政令第10条第3項に規定する障害支援区分の認定の通知は、障害支援区分認定通知書(様式第2号)によるものとする。
(支給決定の変更の申請)
第5条 省令第17条又は第34条の44に規定する支給決定の変更の申請は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)によるものとする。
(障害支援区分の変更の通知)
第7条 政令第13条において準用する政令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分変更認定通知書(様式第11号)によるものとする。
(支給決定の取消し)
第8条 省令第20条第1項又は第34条の49に規定する支給決定の取消しを行ったときは、支給決定取消通知書(様式第12号)を申請者に送付しなければならない。
(申請内容の変更の届出)
第9条 省令第22条第1項又は第34条の48に規定する申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第13号)によるものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第10条 省令第23条第1項又は第34条の50に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第14号)によるものとする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給申請等)
第11条 省令第31条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請は、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第15号)によるものとする。
(特例介護給付費等の額)
第12条 特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の額は、法第30条第3項又は第51条の15第2項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。
(介護給付費等の額の特例)
第13条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(様式第17号)に受給者証及び町長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。
(計画相談支援給付費の支給申請等)
第14条 省令第34条の54に規定する計画相談支援給付費の支給の申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第20号)によるものとする。
2 省令第34条の54に規定する計画相談支援給付費の支給の要否決定を行ったときの通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給決定(却下)通知書(様式第21号)によるものとする。
3 計画相談支援給付費の支給の決定を受けた者は、計画相談支援を依頼する事業所が決まり次第、速やかに計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第22号)を提出するものとする。また、事業所を変更する場合も同様とする。
(計画相談支援給付費の支給の取消し)
第15条 省令第34条の55に規定する計画相談支援給付費の支給を行わないこととしたときの通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第23号)によるものとする。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)
第16条 省令第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第24号)によるものとする。
(特定障害者特別給付費の支給の申請等)
第17条 省令第34条の3第1項に規定する特定障害者特別給付費又は地域相談支援給付費の支給の申請は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書によるものとする。
2 町長は、前項の申請に対し支給決定を行ったときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により、申請者に通知するものとする。
3 町長は、第1項の申請に対して支給決定を行わないことを決定したときは、却下決定通知書を申請者に送付しなければならない。
(特例特定障害者特別給付費の支給の申請等)
第18条 省令第34条の4第1項に規定する特例特定障害者特別給付費又は地域相談支援給付費の支給の申請は、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給申請書によるものとする。
2 町長は、前項の申請があったときは、特例特定障害者特別給付費又は地域相談支援給付費の支給の要否を決定し、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書を申請者に送付しなければならない。
(特定障害者特別給付費等の支給の取消し)
第19条 省令第34条の6第2項に規定する特定障害者特別給付費等の支給を行わないこととしたときの通知は、支給決定取消通知書によるものとする。
(自立支援医療費の支給認定の申請)
第20条 省令第35条第1項に規定する支給認定の申請は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(様式第26号)によるものとする。
2 省令第35条第2項第1号に規定する医師の意見書は、自立支援医療(育成医療)意見書(様式第27号)によるものとする。
(支給認定の変更の申請)
第22条 省令第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)変更認定申請書(様式第31号)によるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第24条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)変更認定申請書によるものとする。
(医療受給者証の再交付の申請)
第25条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請は、自立支援医療受給者証再交付申請書(育成医療・更生医療)(様式第34号)によるものとする。
(支給認定の取消し)
第26条 省令第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、自立支援医療費支給認定取消通知書(様式第35号)によるものとする。
(補装具費の支給の申請)
第27条 省令第65条の7第1項に規定する補装具費の支給の申請は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第36号)によるものとする。
(その他)
第29条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の千代田町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。