○千代田町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成25年3月29日

規則第6号

千代田町障害者自立支援法施行細則(平成18年千代田町規則第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(支給決定の申請)

第2条 省令第7条第1項又は第34条の31に規定する支給決定の申請は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

(障害支援区分の通知)

第3条 政令第10条第3項に規定する障害支援区分の認定の通知は、障害支援区分認定通知書(様式第2号)によるものとする。

(支給決定の通知等)

第4条 町長は、第2条の申請に対し支給決定を行ったときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)を申請者に送付するとともに、障害福祉サービス受給者証(様式第4号。以下「受給者証」という。)又は地域相談支援受給者証(様式第5号)を申請者に交付しなければならない。この場合において、療養介護に係るものについては、療養介護医療受給者証(様式第6号)を併せて申請者に交付しなければならない。

2 町長は、第2条の申請に対し支給決定を行わないことを決定したときは、却下決定通知書(様式第7号)を申請者に送付しなければならない。

(支給決定の変更の申請)

第5条 省令第17条又は第34条の44に規定する支給決定の変更の申請は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)によるものとする。

(支給決定の変更の通知等)

第6条 町長は、前条の申請又は職権により、支給決定の変更の決定を行ったときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第9号)を申請者に送付するとともに、受給者証を申請者に交付しなければならない。

2 町長は、前条の申請に対し支給決定の変更を行わないことを決定したときは、変更申請却下決定通知書(様式第10号)を申請者に送付しなければならない。

(障害支援区分の変更の通知)

第7条 政令第13条において準用する政令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分変更認定通知書(様式第11号)によるものとする。

(支給決定の取消し)

第8条 省令第20条第1項又は第34条の49に規定する支給決定の取消しを行ったときは、支給決定取消通知書(様式第12号)を申請者に送付しなければならない。

(申請内容の変更の届出)

第9条 省令第22条第1項又は第34条の48に規定する申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第13号)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第10条 省令第23条第1項又は第34条の50に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第14号)によるものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給申請等)

第11条 省令第31条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請は、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第15号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給の要否を決定し、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第16号)を申請者に送付しなければならない。

(特例介護給付費等の額)

第12条 特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の額は、法第30条第3項又は第51条の15第2項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。

(介護給付費等の額の特例)

第13条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(様式第17号)に受給者証及び町長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、額の特例の適用の要否を決定し、介護給付費等利用者負担額減額・免除決定(却下)通知書(様式第18号)を申請者に送付しなければならない。

3 町長は、前項の規定により、額の特例の適用を認めたときは、介護給付費等利用者負担額減額・免除認定証(様式第19号)を申請者に交付するものとする。

(計画相談支援給付費の支給申請等)

第14条 省令第34条の54に規定する計画相談支援給付費の支給の申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第20号)によるものとする。

2 省令第34条の54に規定する計画相談支援給付費の支給の要否決定を行ったときの通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給決定(却下)通知書(様式第21号)によるものとする。

3 計画相談支援給付費の支給の決定を受けた者は、計画相談支援を依頼する事業所が決まり次第、速やかに計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第22号)を提出するものとする。また、事業所を変更する場合も同様とする。

(計画相談支援給付費の支給の取消し)

第15条 省令第34条の55に規定する計画相談支援給付費の支給を行わないこととしたときの通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第23号)によるものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)

第16条 省令第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第24号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第25号)を申請者に送付しなければならない。

(特定障害者特別給付費の支給の申請等)

第17条 省令第34条の3第1項に規定する特定障害者特別給付費又は地域相談支援給付費の支給の申請は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書によるものとする。

2 町長は、前項の申請に対し支給決定を行ったときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により、申請者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の申請に対して支給決定を行わないことを決定したときは、却下決定通知書を申請者に送付しなければならない。

(特例特定障害者特別給付費の支給の申請等)

第18条 省令第34条の4第1項に規定する特例特定障害者特別給付費又は地域相談支援給付費の支給の申請は、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給申請書によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、特例特定障害者特別給付費又は地域相談支援給付費の支給の要否を決定し、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書を申請者に送付しなければならない。

(特定障害者特別給付費等の支給の取消し)

第19条 省令第34条の6第2項に規定する特定障害者特別給付費等の支給を行わないこととしたときの通知は、支給決定取消通知書によるものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第20条 省令第35条第1項に規定する支給認定の申請は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(様式第26号)によるものとする。

2 省令第35条第2項第1号に規定する医師の意見書は、自立支援医療(育成医療)意見書(様式第27号)によるものとする。

(支給認定の通知等)

第21条 町長は、前条の申請に対し支給認定を行ったときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定通知書(兼自己負担減額・免除認定通知書)(様式第28号)を申請者に送付するとともに、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)(様式第29号。以下「医療受給者証」という。)を申請者に交付しなければならない。

2 町長は、前条の申請に対し支給認定を行わないことを決定したときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)不支給決定通知書(様式第30号)を申請者に送付しなければならない。

(支給認定の変更の申請)

第22条 省令第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)変更認定申請書(様式第31号)によるものとする。

(変更認定の通知等)

第23条 町長は、前条の申請又は職権により、支給認定の変更の認定を行ったときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)変更認定通知書(様式第32号)を申請者に送付するとともに、医療受給者証を申請者に交付しなければならない。

2 町長は、前条の申請に対し支給認定の変更を行わないことを決定したときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)変更認定申請却下通知書(様式第33号)を申請者に送付しなければならない。

(申請内容の変更の届出)

第24条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)変更認定申請書によるものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第25条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請は、自立支援医療受給者証再交付申請書(育成医療・更生医療)(様式第34号)によるものとする。

(支給認定の取消し)

第26条 省令第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、自立支援医療費支給認定取消通知書(様式第35号)によるものとする。

(補装具費の支給の申請)

第27条 省令第65条の7第1項に規定する補装具費の支給の申請は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第36号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、調査書(様式第37号)を作成するとともに、必要に応じ、判定依頼書(様式第38号)により、群馬県心身障害者福祉センター(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第6項に規定する身体障害者更生相談所をいう。)の判定を求めるものとする。

(補装具費の支給の決定)

第28条 町長は、補装具費の支給決定を行ったときは、補装具費支給決定通知書(様式第39号)を申請者に送付するとともに、補装具費支給券(様式第40号)を申請者に交付しなければならない。

2 町長は、前条の申請に対し、補装具費の支給をしないことを決定したときは、補装具費(購入・修理)支給却下決定通知書(様式第41号)を申請者に送付しなければならない。

(その他)

第29条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の千代田町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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千代田町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成25年3月29日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成25年3月29日 規則第6号
平成27年3月17日 規則第4号
令和4年3月10日 規則第5号