○千代田町統計調査協力員登録要綱

平成24年7月19日

告示第59号

(目的)

第1条 この要綱は、千代田町における各種統計調査を円滑に実施するため千代田町統計調査協力員(以下「協力員」という。)を登録することにより、統計調査員の選任を円滑にし、統計調査の合理化を図ることを目的とする。

(協力員の登録)

第2条 協力員は、関係者の推薦による者又は協力員を希望する者の中から本人の同意を得て町長が決定する。

2 町長は、前項規定による申請に基づき、適格と認めた者を協力員として千代田町統計調査協力員カードに登録する。

3 協力員の任期は定めない。

(協力員の登録の取消し)

第3条 町長は、協力員が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すものとする。

(1) 協力員から登録取消しの申出があったとき。

(2) 協力員が転出、病気その他の理由により統計調査に従事できなくなったとき。

(3) 統計調査協力員として登録することを不適当と認めたとき。

(統計調査員の選任)

第4条 町長は、統計調査を依頼する統計調査員を選任又は推薦するときは、協力員の中から選任し又は推薦する。ただし、地域的な事情その他の理由で適格者が得られない場合は、協力員以外の者から選任又は推薦することができる。

(統計調査員の依頼及び辞退)

第5条 町長は、前条の規定により選任又は推薦するときは、あらかじめ調査の内容、受け持ち調査区の区域、調査の日時等を明示し、同意を得なければならない。

2 協力員は、前項の依頼があった場合は、統計調査員として支障があるときは辞退することができる。

(秘密の保持)

第6条 協力員のうち統計調査に従事した統計調査員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また登録を取り消した後においても同様とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

千代田町統計調査協力員登録要綱

平成24年7月19日 告示第59号

(平成24年7月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成24年7月19日 告示第59号