○千代田町国民健康保険重複・頻回受診者等訪問指導事業実施要綱
平成24年3月28日
告示第30号
(目的)
第1条 この要綱は、千代田町国民健康保険被保険者で、重複・頻回等の受診歴を有する者の家庭を訪問し、健康状態や生活状況を把握するとともに、健康相談やかかりつけ医の推奨による適正受診指導等を行い、被保険者の健康保持増進及び医療費の適正化を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 千代田町国民健康保険重複・頻回受診者等訪問指導事業(以下「訪問指導」という。)の実施主体は千代田町とし、住民生活課が所管するものとする。
(対象者)
第3条 訪問指導の対象者は、診療報酬明細書情報の点検結果等から抽出し、保健師等と協議を行ったうえで、決定するものとする。
2 対象者の選定基準については、次のとおりとする。
(1) 同一傷病について、同一診療科目の複数の医療機関に同一月内に受診する者。ただし、医療機関からの紹介や検査のための重複受診は除く。
(2) 同一傷病について、同一月内に同一診療科目を多数受診した者
(3) その他、被保険者の医療機関等への受診歴の状況により、適正受診等の指導を行う必要があると思われる者
(指導方法)
第4条 訪問指導は、住民生活課職員1名及び保健師1名の2名体制を原則とする。
2 訪問指導が円滑に行えるよう当該対象者に対し、事前に通知を行うものとする。
3 訪問者は、職務上知り得た個人情報を他人に漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。
(指導内容)
第5条 訪問指導の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 国民健康保険制度についての説明
(2) 身体状況、生活状況の確認及び健康相談
(3) 家庭での療養方法の指導助言
(4) 生活習慣病の予防等に関する指導助言
(5) 薬の飲み合わせ等に関する指導助言
(6) かかりつけ医の推奨等、適切な医療機関受診に関する指導助言
(7) その他、健康増進及び医療費適正化に関して必要と認められる指導助言
(訪問回数)
第6条 訪問回数は、被保険者1人につき1年度3回までとする。ただし、必要に応じて訪問回数を変更することもできる。
(報告及び記録の整備)
第7条 保健師は、訪問指導の結果を千代田町国民健康保険重複・頻回受診者等訪問指導記録票(別記様式)(以下「指導記録票」という。)に記録するものとする。
2 住民生活課は、訪問指導の実施結果を常時活用できるよう指導記録票を整理し、事後の訪問指導等の基礎資料として、その活用を図るものとする。
3 訪問指導後の指導記録票は、住民生活課において保管するものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第134号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。