○千代田町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成24年3月28日

告示第27号

(目的)

第1条 この要綱は、千代田町長(以下「町長」という。)が、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、民法(明治29年法律第89号)第7条、第11条第15条第1項に規定する成年後見、保佐又は補助の開始の審判の請求(以下「審判請求」という。)を行う場合の手続き等について定めるとともに、介護保険サービス又は障害者福祉サービス(以下「福祉サービス」という。)の適切な利用の観点から、認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「要支援者」という。)の成年後見制度の利用を支援することにより、要支援者がその有する能力を活用し、自立した日常生活を営むことができる環境整備の実現に資することを目的とする。

(審判請求の対象者)

第2条 審判請求の対象者(以下「本人」という。)は、日常生活において福祉サービスを必要とする要支援者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 本人の配偶者及び2親等以内の親族(以下「親族等」という。)がいない者で、日常生活を営むのに支障があるもの

(2) 親族等の支援を受けることが困難な者で、日常生活を営むのに支障があるもの

(3) 前2号の規定に関わらず、町長が本人の福祉を図るため特に必要があると認めた者

(審判請求の検討事項)

第3条 町長は、審判請求を行うときは、次に掲げる事項を総合的に検討するものとする。

(1) 本人の事理を弁識する能力の程度

(2) 親族等の存否並びに親族等による本人保護の可能性

(3) 本人又は親族等が審判請求を行う見込み

(4) 町又は関係機関が行う各種施策の活用による本人に対する支援策の効果

(5) その他本人の福祉を図るために検討すべき事項

(審判請求の決定)

第4条 審判請求に関する決定は、町長が行う。

(審判請求の手続)

第5条 審判請求に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用等の手続きは、本人に係る審判を所管する家庭裁判所(以下「家庭裁判所」という。)の定めるところによる。

(審判請求の費用負担)

第6条 町長は、家事事件手続法(平成23年法律第52号。以下「法」という。)第28条第1項の規定により、審判請求に係る費用(以下「審判請求費用」という。)を負担する。

2 町長は、前項の規定により負担した審判請求費用の全部又は一部を法第28条第2項各号に掲げる者が負担すべきであると認めるときは、法第29条第1項の規定により家庭裁判所に申立てを行うことができる。

3 町長は、家庭裁判所が審判請求費用の全部又は一部を法第28条第2項各号に掲げる者が負担すべきと決定したときは、これらの者に審判請求費用の全部又は一部を審判請求費用請求書(様式第1号)により請求するものとする。

(費用の助成)

第7条 町長は、第4条の規定による審判請求により成年後見人、保佐人又は補助人(以下「法定後見人」という。)が選任され、かつ、本人が次の各号のいずれかに該当する場合は、その報酬費用の一部又は全部を助成できるものとする。ただし、法定後見人への報酬費用の助成額は、家庭裁判所が決定する報酬付与額の範囲内とし、別表の額を上限とする。

(1) 生活保護受給者

(2) 住民税非課税世帯の者で、助成がなければ成年後見制度の利用が困難と認められる者

2 町長は、町長以外の者が審判請求を行い、かつ、本人が次の各号のいずれかに該当する場合は、審判請求費用及び当該審判請求により法定後見人が選任された場合の当該法定後見人に対する報酬費用の一部又は全部を助成できるものとする。ただし、法定後見人への報酬費用の助成額は、家庭裁判所が決定する報酬付与額の範囲内とし、別表の額を上限とする。

(1) 生活保護受給者

(2) 住民税非課税世帯の者で、助成がなければ成年後見制度の利用が困難と認められる者

(助成の申込み等)

第8条 前条の規定により助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、成年後見制度利用支援事業利用申込書(様式第2号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申込書を受理したときは、内容を審査のうえ、利用の適否について決定し、成年後見制度利用支援事業利用決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の申請等)

第9条 前条の規定により利用の決定を受けた申請者は、成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(様式第4号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書を受理したときは、内容を審査のうえ、予算の範囲内で助成金の額を決定し、成年後見制度利用支援事業助成金交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知のうえ、申請者が指定した口座に助成金を振り込むものとする。

(助成金の返還)

第10条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により助成の決定若しくは助成金の交付を受けたとき又は法定後見人として不適当な行為があったときは、助成の決定を取り消し、助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(千代田町認知症高齢者等成年後見制度利用支援事業実施要綱の廃止)

2 千代田町認知症高齢者等成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成17年千代田町告示第88号)は、廃止する。

(千代田町成年後見制度に係る町長による審判の請求手続等に関する要綱の廃止)

3 千代田町成年後見制度に係る町長による審判の請求手続等に関する要綱(平成17年千代田町告示第89号)は、廃止する。

(経過措置)

4 この要綱の施行前に千代田町認知症高齢者等成年後見制度利用支援事業実施要綱及び千代田町成年後見制度に係る町長による審判の請求手続等に関する要綱に基づき行われた交付決定及び審判の請求決定等については、なお従前の例による。

(平成26年告示第101号)

この告示は、平成26年12月1日から施行する。

(平成28年告示第49号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の千代田町成年後見制度利用支援事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第7条関係)

対象者の居住場所

助成上限月額

在宅

28,000円

施設

18,000円

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千代田町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成24年3月28日 告示第27号

(平成28年4月1日施行)