○千代田町一時預かり事業実施要綱

平成24年3月28日

告示第26号

(目的)

第1条 この要綱は、家庭において乳児又は幼児(以下「乳幼児」という。)の保育をしている者が、一時的に保育が困難となった場合に、第3条に掲げる施設において乳幼児を一時的に預かり、必要な保護を行う事業(以下「事業」という。)を実施し、もって児童の健全育成を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象となる者は、千代田町に住所を有し、家庭において乳幼児を保育している保護者が、疾病、災害、事故、出産、介護、看護、冠婚葬祭等の社会的にやむを得ない事由又は保護者の育児等に伴う心理的、肉体的負担を軽減する等の私的な理由により、一時的に保育が困難となった乳幼児とする。

(実施施設)

第3条 この事業を実施する施設は、千代田町立東こども園及び千代田町立西こども園とする。

(利用期間)

第4条 利用期間は、週3日以内(ただし、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)を除く。)とする。ただし、町長が必要と認めるときは、利用期間を延長することができる。

(利用時間)

第5条 利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、土曜日は、午前8時30分から午後0時30分までとする。

(利用料)

第6条 保護者は、事業に要する経費の一部を別表のとおり負担しなければならない。

(利用の申込)

第7条 事業の利用を希望する保護者は、千代田町一時預かり事業利用申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第8条 町長は、前条の申込書の提出があったときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、千代田町一時預かり事業利用承諾(不承諾)(様式第2号)により保護者に通知するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成24年5月1日から施行する。

(平成31年告示第46号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年告示第22号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

千代田町一時預かり事業利用料

区分

1日当たり利用料

3歳未満児

2,000円

3歳以上児

1,000円

備考

1 利用料の算定における年齢区分は、毎年4月1日を基準とした児童の満年齢とする。

2 利用料には、昼食代及びおやつ代を含む。

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千代田町一時預かり事業実施要綱

平成24年3月28日 告示第26号

(令和元年8月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成24年3月28日 告示第26号
平成31年3月31日 告示第46号
令和元年8月28日 告示第22号