○千代田町社会体育施設の管理運営に関する要綱

平成24年1月26日

教委告示第2号

第1条 この要綱は、千代田町社会体育施設の設置及び管理に関する条例(平成10年千代田町条例第5号。以下「条例」という。)第2条に規定する社会体育施設(以下「施設」という。)の円滑な管理運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(使用調整)

第2条 千代田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次の各号に掲げる事業等については、年度当初に使用計画を立て、当該計画の実施に必要な範囲において、千代田町社会体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年千代田町教育委員会規則第4号。以下「規則」という。)第4条第1項に規定する申請期間前に施設を使用することを決定し、その場合における優先順位は、次の各号に定める順序とする。

(1) 施設の工事及び整備

(2) 千代田町(以下「町」という。)又は教育委員会が主催する事業

(3) 教育委員会が補助金を支出している団体が行う事業であって、教育委員会が共催し又は後援するもの

(4) 官公署が行う事業であって、町若しくは教育委員会が共催し、又は後援するもの

(5) 全町的に又は地域的に組織された団体が社会体育の振興を目的として広く町民に参加を呼びかけて行う事業であって、町若しくは教育委員会が共催し、又は後援するもの

(6) その他教育長が認めたもの

2 年度当初以外の時期においても、教育委員会は前項各号に掲げる事業等については前項の例により決定し、又は承認することができる。

(年間登録団体)

第3条 条例別表の規定する年間登録団体(以下「登録団体」という。)は、毎年度、年間登録団体申請書(別記様式)を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項による登録団体の受付は、教育委員会事務局スポーツ振興係(以下「スポーツ振興係」という。)において行う。

3 登録団体は、8人以上の構成員によって組織され、かつその8割以上が町内在住又は在勤者でなければならない。

4 登録団体は必ず責任者を定め、その責任者を町内在住又は在勤者としなければならない。

5 登録団体の構成員は、競技種目が同一な他の登録団体の構成員を兼ねることができない。

6 複数の団体で構成する協会等は、登録団体として登録できない。

7 登録団体は、第1項に規定する年間登録団体申請書の記載事項に変更があった場合は、速やかに教育委員会へ報告しなければならない。

(団体優先)

第4条 施設の使用は、前条に規定する登録団体を優先するものとする。

2 登録団体の申請受付期間は、毎月10日までとし、それ以降は一般受付とする。

(施設使用申請方法)

第5条 施設の利用申し込みは、原則としてスポーツ振興係窓口にて行うものとし、電話での予約は受け付けないこととする。

(使用申請の制限)

第6条 架空の氏名又は団体名によって申し込みを行い、又は利用した場合には、以後、その者の申し込みを禁止することができる。

2 特別な場合を除き、同一使用日の同一時間に係る使用許可申請を、重複して行うことができない。

(責任者の義務)

第7条 使用団体の責任者は、規則第10条に定めるもののほか、当該使用団体を指導及び監督することにより、使用者のマナーの育成に努めなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、施設の管理運営について必要な事項が生じた場合は、教育長の判断による。

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

2 総合体育館使用料減免に関する内規(平成15年6月1日決裁)は、平成24年3月31日で廃止する。

(平成29年教委告示第6号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年教委告示第5号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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千代田町社会体育施設の管理運営に関する要綱

平成24年1月26日 教育委員会告示第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成24年1月26日 教育委員会告示第2号
平成29年3月22日 教育委員会告示第6号
令和2年3月19日 教育委員会告示第5号