○千代田町行政措置予防接種実施要綱

平成23年12月7日

告示第107号

(目的)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に規定する予防接種以外のもので、町が自らの判断で行政措置として実施する予防接種(以下「行政措置予防接種」という。)に関して、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、千代田町(以下「町」という。)とする。

(予防接種の対象者、種類及び要件等)

第3条 行政措置予防接種の対象者は、接種した日現在において町に住所を有する者で、別表第1別表第2及び別表第3に掲げる対象者に該当するものとする。ただし、未成年者については、保護者の同意に基づき接種を希望する者とする。

2 行政措置予防接種の種類及び対象の要件等は、別表第1別表第2及び別表第3に掲げるとおりとする。

(行政措置予防接種の実施場所)

第4条 行政措置予防接種の実施場所は、公費負担する予防接種については予防接種契約先の医療機関(群馬県相互乗り入れの協力医療機関、館林市邑楽郡医師会、太田市医師会、足利市医師会及び羽生市医師会の会員のうち承諾した医療機関、公立館林厚生病院及び依頼書により受入れを承諾した医療機関をいう。)と、自己負担の予防接種については群馬県内外の医療機関とする。

(行政措置予防接種の実施)

第5条 町は、行政措置予防接種を実施する医師に対し、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)、定期(一類疾病)の予防接種実施要領(平成17年1月27日付け健発第0127005号厚生労働省健康局長通知)及び経皮接種の実施要領(昭和42年3月17日衛発第34号)に準じて実施させるものとする。

(経費の負担)

第6条 行政措置予防接種に関わる経費は、館林市邑楽郡医師会との契約に定める額を上限として、別表第1に掲げるものの経費については町が全額公費負担し、別表第2に掲げるものの経費については町が一部を公費負担し、別表第3に掲げるものの経費については町は公費負担しないものとする。

(救済措置)

第7条 町は、行政措置予防接種による健康被害の救済については、千代田町予防接種事故災害補償規程(平成23年千代田町規程第1号)に基づく全国町村会予防接種事故賠償補償保険の適用及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)の適用により措置するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年告示第58号)

この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成24年告示第84号)

この告示は、平成24年11月1日から施行する。

(平成25年告示第36号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年告示第43号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日から平成31年3月31日までの間における改正後の別表第1の規定の適用については、別表第2高齢者肺炎球菌の項中「65歳の者」とあるのは「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳となる日の属する年度の初日から該当年度の末日までの間にある者」とする。

(平成28年告示第102号)

この告示は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年告示第27号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年告示第113号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第138号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第58号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第69号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第54号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条・第6条関係)

予防接種の種類

対象者

備考(対象の要件等)

四種混合(百日咳・ジフテリア・破傷風・ポリオ)

第1期:生後2月から生後90月に至るまで

①初回接種の1回目と2回目又は2回目と3回目との接種間隔が20日未満の場合

②初回接種の3回目と追加接種との接種間隔が6月未満の場合

③医学的な理由により、接種量が0.5ml未満の必要がある場合

ポリオ(IPV)

三種混合(百日咳・ジフテリア・破傷風)

二種混合(ジフテリア・破傷風)

第1期:生後3月から生後90月に至るまで

①初回接種の1回目と2回目又は2回目と3回目との接種間隔が20日未満の場合

②初回接種の2回目と追加接種との接種間隔が6月未満の場合

③医学的な理由により、接種量が0.5ml未満の必要がある場合

第2期:11歳以上13歳未満

医学的な理由により、接種量が0.1ml未満の必要がある場合

麻しん、風しん及び麻しん風しん混合

第1期:生後12月から生後24月に至るまで

医学的な理由により、接種量が0.5ml未満の必要がある場合

第2期:5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する前日まで


第5期:昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性

日本脳炎

第1期:生後6月から生後90月に至るまで

①初回接種の1回目と2回目との接種間隔が6日未満の場合

②初回接種の2回目と追加接種との接種間隔が6月未満の場合

③医学的な理由により、接種量が0.5ml(3歳未満の者にあたっては、0.25ml)未満の必要がある場合

第1期特例:生後90月から20歳未満

第2期:9歳から13歳未満

医学的な理由により、接種量が0.5ml未満の必要がある場合

第2期特例:13歳から20歳未満

子宮頸がん予防(ヒトパピローマウイルス感染予防)

12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子

①2価ワクチンを接種する場合は、1回目と2回目の接種間隔が1月未満の場合又は3回目の接種が1回目から5月未満若しくは2回目から2月未満の場合

②4価ワクチンを接種する場合は、1回目と2回目の接種間隔が1月未満の場合又は2回目と3回目の接種間隔が3月未満の場合

③9価ワクチンを3回接種する場合は、1回目と2回目の接種間隔が1月未満の場合又は2回目と3回目の接種間隔が3月未満の場合

④医学的な理由により、接種量が0.5ml未満の必要がある場合

特例措置:町長が別に定める者

ヒブ感染症

初回接種の開始時に生後2月から生後7月に至るまで

①初回接種の1回目と2回目又は2回目と3回目との接種間隔が27日(医師が必要と認めるときは20日)未満の場合

②初回接種終了後7月(初回接種を終了せず生後12月を超えた者にあっては、初回接種の最後の接種の27日(医師が認めるときは20日)未満に追加接種をした場合

③医学的な理由により、接種量が0.5ml未満の必要がある場合

初回接種の開始時に生後7月に至った日の翌日から生後12月に至るまで

①初回接種の1回目と2回目の接種間隔が27日(医師が必要と認めるときは、20日)未満の場合

②初回接種終了後7月(初回接種を終了せず生後12月を超えた者にあっては、初回接種の最後の接種の27日(医師が必要と認めたときは、20日)未満に追加接種した場合

③医学的な理由により、接種量が0.5ml未満の必要がある場合

初回接種の開始時に生後12月に至った日の翌日から生後60月に至るまで

医学的な理由により、接種量が0.5ml未満の必要がある場合

小児用肺炎球菌

初回接種の開始時に生後2月から7月に至るまで

①初回接種の1回目と2回目又は2回目と3回目との接種間隔が27日未満の場合

②初回接種終了後60日未満に追加接種をした場合

③医学的な理由により、接種量が0.5ml未満の必要がある場合

初回接種の開始時に生後7月に至った日の翌日から生後12月に至るまで

①初回接種の1日目と2回目の接種間隔が27日未満の場合

②初回接種終了後60日未満に追加接種をした場合

③医学的な理由により、摂取量が0.5ml未満の必要がある時

初回接種の開始時に生後12月に至った日の翌日から生後24月に至るまで

①初回接種の1回目と2回目の接種間隔が60日未満の場合

②医学的な理由により、接種量が0.5ml未満の必要がある場合

初回接種の開始時に生後24月に至った日の翌日から生後60月に至るまで

医学的な理由により、接種量が0.5ml未満の必要がある場合

水痘

生後12月から生後36月に至るまで

①1回目と2回目の間隔が3月未満の場合

②医学的な理由により、接種量が0.5ml未満の必要がある場合

B型肝炎

生後1歳に至るまでの間にある者(ただし、平成28年4月1日以後に生まれた者に限る)

①1回目と2回目の接種間隔が27日未満の場合

②2回接種した後、1回目との接種間隔が139日未満の場合

③医学的な理由により、接種量が0.25未満の必要がある場合

ロタウイルス

1価

出生6週0日後から24週0日後までの間にある者(令和2年8月1日以後に生まれた者に限る)

①1回目と2回目の接種間隔が27日未満の場合

②医学的な理由により、接種量が1.5ml未満の必要がある場合

5価

出生6週0日後から32週0日後までの間にある者(令和2年8月1日以後に生まれた者に限る)

①1回目と2回目又は2回目と3回目の接種間隔が27日未満の場合

②医学的な理由により、接種量が2.0ml未満の必要がある場合

別表第2(第3条・第6条関係)

予防接種の種類

対象者

備考(対象の要件等)

高齢者インフルエンザ

①満65歳以上の者

②満60歳から65歳未満で厚生労働省で定める者

①医学的な理由により、接種量が0.5ml未満の必要がある場合

高齢者肺炎球菌

厚生労働省で定める者

医学的な理由により、接種量が0.5ml未満の必要がある場合

別表第3(第3条・第6条関係)

予防接種の種類

対象者

備考(対象の要件等)

季節性インフルエンザ

生後6か月以上でB類の対象者を除く全年齢


BCG


予防接種法で定める対象年齢外で医師が必要と認めるもの

不活化ポリオ


三種混合


四種混合

15歳未満

二種混合


日本脳炎


麻しん風しん混合


麻しん


風しん


ヒブ感染症

10歳未満

水痘

1歳以上

肺炎球菌

23価

2歳以上

B類対象者を除く

13価

6歳未満

予防接種法で定める対象年齢外で医師が必要と認めるもの

高齢者又は肺炎球菌による疾患に罹患するリスクが高いと考えられる者


子宮頸がん予防(ヒトパピローマウイルス感染予防)

2価

10歳以上の女子

予防接種法で定める対象年齢外で医師が必要と認めるもの

4価

9歳以上

9価

9歳以上の女子

おたふくかぜ

1歳以上


B型肝炎

全年齢

HBs抗原陽性の母親から生まれたHBs抗原陰性の乳児、ハイリスク者(医療従事者、腎透析を受けている者、海外長期滞在者等をいう。)、汚染事故においてB型肝炎発症予防の必要があると認められる者その他医師が必要があると認める者


予防接種法で定める対象年齢外で医師が必要と認めるもの

A型肝炎

1歳以上


狂犬病

全年齢


破傷風

全年齢


髄膜炎菌

2歳以上56歳未満


帯状疱疹

乾燥弱毒生水痘ワクチン

50歳以上の者


乾燥組換え帯状疱疹ワクチン


千代田町行政措置予防接種実施要綱

平成23年12月7日 告示第107号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成23年12月7日 告示第107号
平成24年7月19日 告示第58号
平成24年10月17日 告示第84号
平成25年3月29日 告示第36号
平成27年4月1日 告示第43号
平成28年9月1日 告示第102号
平成29年3月17日 告示第27号
令和2年8月12日 告示第113号
令和2年10月1日 告示第138号
令和3年4月1日 告示第58号
令和4年4月1日 告示第69号
令和5年3月31日 告示第54号