○千代田町木造住宅耐震改修補助事業交付要綱

平成23年10月28日

告示第96号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地震発生時における木造住宅の倒壊等による災害を防止し、災害に強いまちづくりを推進するため、木造住宅の耐震改修を実施する者に対し、予算の範囲内において、千代田町木造住宅耐震改修補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 一般診断 「木造住宅の耐震診断と補強方法」(一般財団法人日本建築防災協会発行)に基づく、一般診断法をいう。

(2) 精密診断 「木造住宅の耐震診断と補強方法」(一般財団法人日本建築防災協会発行)に基づく、精密診断法をいう。

(3) 耐震診断 一般診断及び精密診断をいう。

(4) 耐震補強設計 精密診断を行ったうえで「倒壊しない」又は「一応倒壊しない」となるように補強する設計をいう。

(5) 耐震補強工事 耐震補強設計に基づき行う工事をいう。

(6) 耐震改修 精密診断、耐震補強設計及び耐震補強工事をいう。

(補助の対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 補助対象の住宅を千代田町内に所有し、当該住宅に居住している者

(2) 申請者の属する世帯全員が町税(町民税、固定資産税及び軽自動車税をいう。)及び国民健康保険税を滞納していない者

(3) これまでにこの要綱による補助金の交付を受けていない者

(補助対象の住宅)

第4条 対象となる住宅は、千代田町に存する木造住宅で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 昭和56年5月31日以前に着工された一戸建ての住宅又は併用住宅(住宅部分の床面積が2分の1以上のものをいう。)

(2) 平屋建て又は2階建てのもの

(3) 在来軸組工法によって建築されたもの

(4) 耐震診断の結果、倒壊する可能性がある又は高いと診断されたもの

(補助対象の耐震改修)

第5条 補助の対象となる耐震改修は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 耐震補強設計に基づき耐震補強工事を行うもの

(2) 耐震補強工事は、群馬県内に本店、支店若しくは主たる事業所を有する者又は補助対象となる住宅を建築した者に発注すること。

(3) 精密診断及び耐震補強設計は建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士で次のいずれかに該当する者

 一般社団法人群馬県建築士事務所協会の木造住宅耐震診断調査資格者

 一般社団法人群馬建築士会の「木造住宅の耐震診断と補強方法講習会」受講修了者

 及びに規定する木造住宅耐震診断調査資格者と同等以上の知識を有すると認められる者

(補助金の額)

第6条 耐震改修に対する補助金の額は、予算の範囲内において、別表に掲げる額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、木造住宅耐震改修補助事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 耐震補強工事の設計図書

(3) 耐震改修に要する見積書等の写し

(4) 建築確認済証の写し(耐震補強工事により建築確認が必要な場合に限る。)

(5) 耐震診断の結果

(6) その他町長が必要と認めた書類

(補助金の交付決定通知)

第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類及び現地調査等に基づき審査し、耐震改修補助事業の補助金の交付決定をしたときは、速やかに木造住宅耐震改修補助事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更又は中止)

第9条 前条の規定により耐震改修補助事業の補助金の交付決定を受けた者(以下「決定者」という。)が、耐震改修補助事業の内容を変更しようとするときは、木造住宅耐震改修補助事業補助金交付決定変更申請書(様式第3号)に、変更する耐震改修補助事業の内容を確認することができる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による補助金交付決定変更申請に基づき補助金額の変更を認めたときは、木造住宅耐震改修補助事業補助金交付決定変更承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 決定者が、事情により耐震改修を中止するときは、木造住宅耐震改修補助事業中止届(別記様式第5号)を町長に届け出なければならない。

(完了の報告)

第10条 決定者は、耐震補強工事が完了したときは、速やかに木造住宅耐震改修補助事業完了報告書(様式第6号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。

(1) 耐震改修内訳書(様式第7号)

(2) 耐震改修に係る契約書(内訳明細書を含む。)の写し

(3) 耐震改修に要した費用の領収書の写し

(4) 耐震補強工事前、工事中及び工事後の写真

(5) 工事後の耐震診断の結果

(6) 検査済証の写し(耐震補強工事により建築確認を要した場合に限る。)

(7) 木造住宅耐震改修補助事業補助金支払請求書(様式第8号)

(8) その他町長が必要と認めた書類

2 前項の規定による報告書は、耐震改修の完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の2月末日までのいずれか早い日までに提出しなければならない。ただし、特別の事情があって町長がやむを得ないと認めたときは、当該年度の3月末日まで延期を認めることができる。

(補助金の交付)

第11条 町長は、前条第1項の規定に基づき完了の報告を受けたときは、当該報告書に係る書類等の内容を確認し、補助金を交付すべきと認めたときは、速やかに木造住宅耐震改修補助事業補助金額確定通知書(様式第9号)により申請者に通知し補助金を交付するものとする。

(補助金交付決定の取消し等)

第12条 町長は、決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき、又は受けようとしたとき。

(2) 補助金を目的外に使用したとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、木造住宅耐震改修補助事業補助金返還命令書(様式第10号)により期限を定めてその返還を命ずることができる。

(申請者に対する指導及び助言)

第13条 町長は、耐震改修の補助金の交付を受けようとする者に対して、耐震性の向上が図られるよう、必要な指導及び助言をすることができる。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年告示第43号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第69号)

この告示は、平成28年5月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年告示第8号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

補助金交付額及び限度額

精密診断、耐震補強設計及び耐震補強工事に要する費用の2分の1以内とし、80万円を限度とする。

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千代田町木造住宅耐震改修補助事業交付要綱

平成23年10月28日 告示第96号

(平成30年4月1日施行)