○千代田町旅券事務実施要綱
平成23年9月13日
告示第76号
(趣旨)
第1条 この要綱は、千代田町における一般旅券(旅券法(昭和26年法律第267号)第2条第2号に規定する一般旅券をいう。)の申請及び交付に関する事務(以下「旅券事務」という。)を円滑に処理し、併せて住民サービスの向上を図るため、旅券事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(取扱窓口)
第2条 旅券事務は、千代田町役場住民生活課内パスポート窓口において取扱うものとする。
(申請時間等)
第3条 旅券事務の申請受付時間は、月曜日から金曜日までの日(千代田町の休日を定める条例(平成元年千代田町条例第9号。以下「休日条例」という。)第1条第1項第2号及び第3号に規定する日を除く。)の午前9時から午後4時30分までとする。
2 一般旅券の交付時間は、月曜日から金曜日(休日条例第1条第1項第2号及び第3号に規定する日を除く。)までの日の午前8時30分から午後5時15分までとする。
3 前項の規定にかかわらず、水曜日(休日条例第1条第1項第2号及び第3号に規定する日を除く。)の一般旅券の交付時間は、午後7時30分まで延長する。
(取扱業務)
第4条 取扱業務は、次のとおりとする。
(1) 一般旅券発給申請書の受理
(2) 一般旅券の交付
(3) 紛失一般旅券等届出書の受理
(4) 一般旅券の返納の受理及び還付
(一般旅券の申請者)
第5条 一般旅券の申請をすることができる者は、次に掲げるものとする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳に記載されている者
(2) 前号に規定するもののほか、本町に居所を有する者
(標準処理期間)
第6条 旅券事務は、申請書を受理した日から起算して次の表に掲げる期間(以下「標準処理期間」という。)内に処理するものとする。ただし、休日条例第1条第1項各号に規定する日は、標準処理期間に算入しないものとする。
区分 | 標準処理期間 |
一般旅券の発給 | 6日 |
紛失一般旅券等届出書の提出を伴う一般旅券の新規発給 | 6日 |
2 申請書を受理した後に申請内容に補正を要した場合は、補正のために要した日数は、標準処理期間に算入しないものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、旅券事務の処理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成25年告示第84号)
この告示は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年告示第32号)
この告示は、平成26年3月20日から施行する。
附則(令和5年告示第50号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第134号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。