○千代田町旅券事務実施要綱

平成23年9月13日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この要綱は、千代田町における一般旅券(旅券法(昭和26年法律第267号)第2条第2号に規定する一般旅券をいう。)の申請及び交付に関する事務(以下「旅券事務」という。)を円滑に処理し、併せて住民サービスの向上を図るため、旅券事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(取扱窓口)

第2条 旅券事務は、千代田町役場住民生活課内パスポート窓口において取扱うものとする。

(申請時間等)

第3条 旅券事務の申請受付時間は、月曜日から金曜日までの日(千代田町の休日を定める条例(平成元年千代田町条例第9号。以下「休日条例」という。)第1条第1項第2号及び第3号に規定する日を除く。)の午前9時から午後4時30分までとする。

2 一般旅券の交付時間は、月曜日から金曜日(休日条例第1条第1項第2号及び第3号に規定する日を除く。)までの日の午前8時30分から午後5時15分までとする。

3 前項の規定にかかわらず、水曜日(休日条例第1条第1項第2号及び第3号に規定する日を除く。)の一般旅券の交付時間は、午後7時30分まで延長する。

(取扱業務)

第4条 取扱業務は、次のとおりとする。

(1) 一般旅券発給申請書の受理

(2) 一般旅券の交付

(3) 紛失一般旅券等届出書の受理

(4) 一般旅券の返納の受理及び還付

(一般旅券の申請者)

第5条 一般旅券の申請をすることができる者は、次に掲げるものとする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳に記載されている者

(2) 前号に規定するもののほか、本町に居所を有する者

(標準処理期間)

第6条 旅券事務は、申請書を受理した日から起算して次の表に掲げる期間(以下「標準処理期間」という。)内に処理するものとする。ただし、休日条例第1条第1項各号に規定する日は、標準処理期間に算入しないものとする。

区分

標準処理期間

一般旅券の発給

6日

紛失一般旅券等届出書の提出を伴う一般旅券の新規発給

6日

2 申請書を受理した後に申請内容に補正を要した場合は、補正のために要した日数は、標準処理期間に算入しないものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、旅券事務の処理について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成23年10月1日から施行する。

(平成25年告示第84号)

この告示は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年告示第32号)

この告示は、平成26年3月20日から施行する。

(令和5年告示第50号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第134号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

千代田町旅券事務実施要綱

平成23年9月13日 告示第76号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第8節
沿革情報
平成23年9月13日 告示第76号
平成25年9月20日 告示第84号
平成26年3月13日 告示第32号
令和5年3月27日 告示第50号
令和5年12月5日 告示第134号