○千代田町介護慰労金支給要綱

平成23年7月22日

告示第72号

千代田町在宅ねたきり高齢者等介護慰労金支給要綱(平成14年千代田町告示第49号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、身体上又は精神上の障害のため、日常生活に著しい支障のある在宅のねたきり高齢者又は認知症高齢者(以下「ねたきり高齢者等」という。)を介護する者に、介護慰労金(以下「慰労金」という。)を支給することにより、もって、在宅のねたきり高齢者等を介護する者の労をねぎらうとともにあわせて高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 慰労金の支給対象者は、毎年度8月1日において、次に掲げる要件のすべてに該当する在宅のねたきり高齢者等(以下「被介護者」という。)を居宅において1年以上継続して介護している者(以下「対象者」という。)とする。ただし、主として介護している者のいない被介護者については、被介護者を対象者とする。

(1) 千代田町に住所を有し、年齢65歳以上であること。

(2) 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条に規定する区分における要介護4又は5に該当すること又は身体上若しくは精神上の状態が要介護4又は5に相当と認められる状態にあること。

(3) (2)の状態が1年以上継続していること。

(4) 前号の期間中にショートステイ及び入院等により在宅生活を離れた期間が100日を超えないこと。

(支給の制限)

第3条 毎年度支給日現在において被介護者が町から転出しているときは、前条の規定にかかわらず、慰労金を支給しない。

(受給の申請)

第4条 慰労金の支給を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、千代田町介護慰労金支給申請書(様式第1号)を、町長が別に定める日までに、町長に提出しなければならない。

(支給の決定)

第5条 町長は、前条の申請を受けたときは、当該申請内容を調査し、慰労金の支給の可否を決定し、千代田町介護慰労金支給決定(却下)通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(慰労金の額)

第6条 慰労金の額は、次に掲げる区分に応じ、当該各号の定める額とする。

(1) 第2条の要件に該当する者 年額15万円

(2) 前号に該当し、かつ、前年度分の町民税が非課税である世帯に属する者 年額20万円

(支給時期)

第7条 慰労金の支給は、町長が定める日に行う。

(支給決定の取消し)

第8条 町長は、第5条の規定により慰労金の支給の決定(以下「支給決定」という。)を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、支給決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 虚偽その他不正な手段により支給決定を受けたとき。

(2) その他町長が不適当と認めたとき。

(慰労金の返還)

第9条 町長は、前条の規定により慰労金の支給決定を取り消したときは、当該取消しに係る部分に関し、既に慰労金が支給されているときは、慰労金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第10条 この要綱の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この告示は、平成23年8月1日から施行する。

附則(平成24年告示第29号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成28年告示第95号)

この告示は、平成28年8月1日から施行する。

附則(令和8年告示第83号)

この告示は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。

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千代田町介護慰労金支給要綱

平成23年7月22日 告示第72号

(令和8年4月30日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
◆ 平成23年7月22日 告示第72号
◇ 平成24年3月28日 告示第29号
◇ 平成28年7月29日 告示第95号
◇ 令和8年4月30日 告示第83号