○千代田町浄化槽エコ補助金交付要綱

平成23年6月10日

告示第65号

(趣旨)

第1条 千代田町浄化槽設置整備事業により、単独処理浄化槽等から合併処理浄化槽への転換を促進するため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、当該補助金の交付については、千代田町補助金等に係る規則(昭和56年千代田町規則第5号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この要綱において用いる用語の定義は、次の各号に掲げるところによる。

(2) 専用住宅等 専用住宅及び小規模店舗等を併設した住居(ただし、住居部分の床面積が2分の1以上あること。)

(3) 単独処理浄化槽等 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第3条の2第1項ただし書に規定するし尿のみを処理する設備又は施設及びくみ取り槽をいう。

(4) 転換 単独処理浄化槽等を合併処理浄化槽に切り替えることをいう。

(交付対象)

第3条 補助金は、町長が定める区域内の専用住宅等において、当該年度内に整備する処理対象人員10人以下の浄化槽であり、次に掲げる要件をすべて満たすものについて交付する。

(1) 既設の単独処理浄化槽等を確認できること。

(2) 既設の単独処理浄化槽等を原則として撤去・処分すること。

(3) 千代田町浄化槽設置整備事業により整備する浄化槽であること。

(4) 当該年度末までに浄化槽の使用開始が確認できること。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、人槽にかかわらず1基あたり10万円とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、浄化槽使用開始後30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、千代田町浄化槽エコ補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽使用開始届出書の写し

(2) 浄化槽使用廃止届出書の写し(単独処理浄化槽を使用していた場合)

(3) 既設の単独処理浄化槽等の埋設状況、撤去後の状況及び撤去物を確認できる写真。ただし、雨水貯留槽等に再利用する場合は、改造後を確認できる写真とし、撤去できない場合は、撤去できない状況が判断できる写真。

(4) 転換撤去等の確認書

(5) その他町長が必要と認める書類

(交付額の決定)

第6条 町長は、前条の交付申請書の提出がされたときは、これを審査し、補助金の交付要件を満たすと認められるときは、千代田町浄化槽エコ補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者あてに通知する。

(請求及び支払い)

第7条 町長は、前条の規定により交付額の確定後、千代田町浄化槽エコ補助金交付請求書(様式第3号)による申請者の請求に基づき、補助金を交付する。

(確定の取り消し等)

第8条 町長は、次の各号に該当したときは、交付確定の取り消しや、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 不正により補助金の交付を受けたとき。

(2) 条例、規則及びこの要綱に違反したとき。

(3) その他町長が特に必要と認めたとき。

この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

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千代田町浄化槽エコ補助金交付要綱

平成23年6月10日 告示第65号

(平成23年6月10日施行)