○千代田町地域子育て支援拠点事業(児童館型)実施要綱

平成23年5月30日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の子育て支援機能の充実を図るため、千代田町子育て支援拠点事業(児童館型)(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、千代田町とし、町長が適当と認める者に事業の運営を委託できるものとする。

(事業内容)

第3条 この事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 子育て親子の交流の促進に関すること。

(2) 子育て等に関する相談の実施に関すること。

(3) 子育て支援に関する情報提供に関すること。

(4) 子育て等に関する講習等の実施に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めること。

(実施場所)

第4条 事業の実施場所は、千代田町児童センター及び千代田町児童館内とする。

(実施日等)

第5条 事業の実施日及び実施時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りではない。

(1) 実施日 月曜日から金曜日までの週5日以内とする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。

(2) 実施時間 午前10時から午後3時までとする。

(職員配置)

第6条 事業の実施にあたっては、子育て親子の支援に関して意欲のある者であって、子育て知識と経験を有する者を担当者として1名以上配置する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成23年6月1日から施行する。

(令和4年告示第136号)

この告示は、公布の日から施行する。

千代田町地域子育て支援拠点事業(児童館型)実施要綱

平成23年5月30日 告示第59号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成23年5月30日 告示第59号
令和4年11月1日 告示第136号