○千代田町救急医療情報キット配布事業実施要綱
平成23年4月21日
告示第50号
(目的)
第1条 この要綱は、ひとり暮らし高齢者等に対し、かかりつけ医療機関や持病等の救急時に必要な情報を保管する救急医療情報キット(以下「キット」という。)を配布するため、必要な事項を定め、もって住民の安全と安心の確保を図ることを目的とする。
(キットの内容)
第2条 配布するキットの内容は、次のとおりとする。
(1) 保管容器
(2) 救急情報用紙
(3) 保管者ステッカー
(配布対象者)
第3条 キットの配布を受けることができる者は、町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) おおむね70歳以上のひとり暮らし高齢者
(2) 町長が特に必要があると認めた者
(配布の申請)
第4条 キットの配布を受けようとする者は、千代田町救急医療情報キット配布申請書(別記様式)により、町長に申請しなければならない。ただし、群馬県の作成するひとり暮らし高齢者基礎調査実施要領の規定に基づく面接聞き取り時にキットの配布を申請する場合は、この限りでない。
(配布の決定)
第5条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、申請の内容を審査し、適当と認めたときはキットを配付する。
(費用負担)
第6条 キットは、無償で配布する。
(台帳登載)
第7条 町長は、救急医療情報キット配布者台帳を備え、第5条の規定によりキットを配布した者をこれに登載する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成23年6月1日から施行する。
附則(令和2年告示第63号)
この告示は、公布の日から施行する。