○千代田町民生委員児童委員活動費交付要綱
平成22年12月1日
告示第119号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会福祉の増進を図るため、千代田町民生委員児童委員(以下「民生委員」という。)に対し、地域における活動を尊重し、活動を支援するため、民生委員活動費を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 交付の対象となる者は、厚生労働大臣より民生委員の委嘱を受けた者とする。
(交付額)
第3条 民生委員活動費は、次に掲げる額とする。
(1) 民生委員児童委員協議会長の職にある民生委員 5万6,000円
(2) 民生委員児童委員協議会副会長の職にある民生委員 5万1,000円
(3) 前2号以外の民生委員 4万8,000円
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第47号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。