○千代田町住民基本台帳実態調査実施要綱

平成22年10月22日

告示第112号

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第34条の規定に基づき、住民の居住の実態を把握し、住民基本台帳の正確性の確保を図ることを目的とする。

(調査対象)

第2条 この要綱における調査の対象者(以下「対象者」という。)は、町内に法第4条に規定する住所を有する住民とする。ただし、法第39条に該当する者については、対象とならない。

2 次に掲げるときのうち、調査の必要があると認められる者を対象とする。

(1) 親族、同居者、家主等関係者から住民基本台帳調査申立書(様式第1号)の提出があったとき

(2) 転出予定のまま転入届がなされていないとき

(3) 町の執行機関から住民基本台帳職権消除依頼書(様式第2号)及び居住状況通告票(様式第3号)の提出があったとき

(4) 住民基本台帳記録に疑義が生じたとき

(調査実施時期)

第3条 町長は、必要があると認めるときは、その都度調査することができる。

(調査員)

第4条 調査員は、住民基本台帳事務従事職員をもって充てるものとする。

2 実態調査は、複数の調査員で行わなければならない。

3 調査時には身分を示す証明書を携帯し、関係人から請求のあったときは、これを提示しなければならない。

(調査方法)

第5条 調査員は、住民基本台帳職権記載等調書(様式第4号)を作成し、対象者に対し、法第7条に規定する事項について、訪問し実態の聞き取りを行うものとする。必要に応じて、対象者の本籍地より戸籍又は附票の謄抄本等を取り寄せ親族の所在を確認して、住所調査照会書(様式第5号)により照会を行う。

(届出の指導及び催告)

第6条 町長は、前条の調査により住民基本台帳と相違する対象者の所在が判明した場合は、対象者に速やかに届出をするよう、住所異動通知書(様式第6号)により通知する。

2 前項の通知を発した後、2週間以内に届出が行われていない場合においては、住所の異動について住所異動催告書(様式第7号)により届出の催告をする。

(職権記載等)

第7条 町長は、対象者の所在が判明しない場合又は催告してもなお届出をしない場合は、法第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第12条第1項の規定により職権で住民票の記載、消除又は修正(以下「職権記載等」という。)をする。

2 町長は前項の規定により職権記載等をした場合、令第12条第4項の規定に基づき当該職権記載等に係る者に、住民票職権記載等通知書(様式第8号)により通知しなければならない。ただし、通知をすることが困難であるときは、通知に代えてその旨を、公示することができる。

(戸籍の附票の記載等に係る市町村間の通知)

第8条 町長は、前条の規定により職権記載等をした場合、その記載等に係る者の本籍地が町外にある場合は、法第19条第1項の規定に基づき、本籍地の市町村長に通知しなければならない。

この告示は、公布の日から施行する。

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千代田町住民基本台帳実態調査実施要綱

平成22年10月22日 告示第112号

(平成22年10月22日施行)