○千代田町健康増進事業実施要綱
平成22年3月31日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)に基づいて町が実施する健康増進事業について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 健康手帳の交付 法第17条の規定に基づいて実施する健康手帳の交付のほか、町で実施する健康手帳の交付をいう。
(2) 健康教育 法第17条の規定に基づいて実施する健康教育のほか、町で実施する健康教育をいう。
(3) 健康相談 法第17条の規定に基づいて実施する健康相談のほか、町で実施する健康相談をいう。
(4) 健康診査 法第19条2の規定に基づいて実施する健康診査のほか、町で実施する健康診査をいう。
(5) 訪問指導 法第17条の規定に基づいて実施する訪問指導のほか、町で実施する訪問指導をいう。
(健康手帳の交付)
第4条 健康手帳の交付は、健康診査の記録及び健康の保持のために必要な事項を記載し、「自分の健康は自分でつくる。」という意識づけをするとともに、自らの健康管理に資するため実施するものとする。
(健康教育)
第5条 健康教育は、生活習慣病予防及び健康増進に関する事項について、正しい知識の普及を図ることにより「自分の健康は自分でつくる。」という認識と自覚を高め、健康の保持増進に資するため実施するものとする。
(健康相談)
第6条 健康相談は、心身の健康に関する個別の相談に応じ、必要な指導及び助言を行い、自ら行う健康管理のため実施するものとする。
(健康診査)
第7条 健康診査は、心臓病、脳卒中、がん等生活習慣病を予防する対策の一環として、これらの疾患の疑いのある者や危険因子を持つものをスクリーニングし、必要な者に対して、栄養や運動等に関する保健指導や健康管理に関する正しい知識の普及を行い、又は医療機関への受診を指導することによって、健康についての認識と健康づくりに関する意識の高揚を図るため実施するものとする。
2 町長は、個別に実施する健康診査(以下「個別健康診査」という。)を社団法人館林市邑楽郡医師会及び一般社団法人館林邑楽歯科医師会(以下「委託医療機関」という。)に、集団で実施する健康診査(以下「集団健康診査」という。)を適当と認める検診機関に委託するものとする。
3 委託契約額は、集団健康診査の場合は各検査相当額とし、個別健康診査の場合は検査相当額から集団健康診査における一部負担金を差し引いた額とする。
4 健康診査受診者は、健康診査に係る経費の一部を負担するものとし、健康診査の種類及び負担額は別表第2のとおりとする。この場合において、一部負担金は、受診の際に支払うものとする。
(1) 75歳以上の者
(2) 障害基礎年金1級、身体障害者手帳1級若しくは2級又は療育手帳A判定及びB1判定で福祉医療受給資格者証を持参した者
(3) 生活保護受給者
(4) 災害その他特別の事情により、経費を負担することが著しく困難であると町長が認める者
(訪問指導)
第8条 訪問指導は、療養上の保健指導が必要であると認められるもの及びその家族等に対して、健康に関する問題を総合的に把握し、必要な指導を行い、心身機能の低下の防止及び健康の保持増進を図るため実施するものとする。
(事業の周知)
第9条 町長は、健康増進事業の実施にあたり、内容、実施期日その他必要な事項について、町民に周知するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第33号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第41号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第95号)
この告示は、平成26年11月1日から施行する。
附則(平成29年告示第36号)
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成30年告示第29号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第11号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第69号)
この告示は、令和3年5月11日から施行する。
附則(令和6年告示第23号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
事業対象者一覧表
事業名 | 対象者 | |
健康手帳 | 40歳以上の者 | |
健康教育 | 20歳以上の者。ただし、健康教育の内容や対象の状況によっては、対象者に代わってその家族等を対象とすることができる。 | |
健康相談 | 20歳以上の者。ただし、健康相談の内容や対象の状況によっては、対象者に代わってその家族等を対象とすることができる。 | |
健康診査 | KARADAスマイル健診 | 20~39歳の者 |
特定健康診査 | 生活保護受給者 | |
肝炎ウイルス検診 | 40歳、45歳、50歳、55歳又は60歳の者(ただし、1度も検診を受診していない者に限る。) | |
骨粗鬆症検診 | 20歳、25歳、30歳、35歳、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳又は70歳の女性 | |
肺がん検診 | 40歳以上の者 | |
大腸がん検診 | 40歳以上の者 | |
胃がん検診(エックス線検診) | 40歳以上の者 | |
胃がん検診(内視鏡検診) | 50歳以上の者(2年に1回) | |
前立腺がん検診 | 50歳以上の男性 | |
子宮頸がん検診 | 20歳以上の女性(2年に1回) | |
乳がん検診 | 40歳以上の女性(2年に1回) | |
歯周病検診 | 20歳、30歳、40歳、50歳、60歳又は70歳の者 | |
訪問指導 | 20歳以上の者 |
備考 この表における対象者の年齢の基準日は、事業を行う日の属する年度の末日とする。
別表第2(第7条関係)
健康診査に係る費用の一部負担金一覧表
健康診査の種類 | 実施方法 | 一部負担金 |
KARADAスマイル健診 | 集団健康診査 | 500円 |
特定健康診査 | 集団健康診査 | 無料 |
肝炎ウイルス検診 | 集団健康診査 | 無料 |
骨粗鬆症検診 | 集団健康診査 | 500円 |
肺がん検診 | 集団健康診査 | 無料 |
大腸がん検診 | 集団健康診査 | 500円 |
胃がん検診(エックス線検診) | 集団健康診査 | 500円 |
胃がん検診(内視鏡検診) | 個別健康診査 | 2,000円 |
前立腺がん検診 | 集団健康診査 | 500円 |
子宮頸がん検診 | 集団健康診査 | 500円 |
個別健康診査 | 500円 | |
乳がん検診 | 集団健康診査 | 500円 |
歯周病検診 | 個別健康診査 | 500円 |