○千代田町講座等参加費実費徴収取扱要綱
平成22年3月25日
教委告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、千代田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が実施する講座及び教室並びに大会(以下「講座等」という。)の実費徴収に関する参加費について、必要な事項を定めるものとする。
(参加費)
第2条 実費に相当する参加費を徴収する講座等及び金額は、別表のとおりとする。
(参加費の徴収)
第3条 教育委員会は、前条に規定する参加費を教育委員会が指定する方法により参加者から徴収することができる。
(領収書の発行)
第4条 教育委員会は、実費徴収に相当する参加費を受領した際には、領収書(別記様式)を発行しなければならない。
(徴収金の歳入歳出処理)
第5条 教育委員会は、実費徴収に関する参加費を町の歳入予算として計上し、講座等の事業が終了するごとに、収入及び支出に関する精算処理を行い、受講者に会計報告を行うものとする。
(参加費の還付等)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、すでに実費として徴収した参加費の全部又は一部を還付しなければならない。
(1) 参加費徴収後に講座等が中止になったとき。
(2) 都合により途中で講座等を辞退した参加者が、その日以降の参加費を納入していたとき。ただし、材料等の手配に関してすでに取消し等ができない場合は、この限りではない。
(3) 講座等の事業終了に伴う精算後、実費徴収金額に余剰金が生じたとき。
(4) その他教育委員会が必要と認めたとき。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委告示第6号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
講座等及び受講料
(消費税等込)
講座等名 | 参加費 |
(1) 趣味・教養講座 ・子ども学習支援事業(講座) ・野外活動支援事業(講座) ・各種セミナー事業(講座) ・文化教養教室 ・子育て支援事業(講座) ・家庭教育学級 ・高齢者教室 ・パソコン講習会 ・集会所指導事業(講座) ・文化財研修会 (2) スポーツ・健康講座 ・各種スポーツ教室 ・レクリェーション講座 ・健康増進づくり講座 (3) 多数の参加者を募る各種大会等 (4) その他社会教育事業に適した各種講座等 | 実費相当に関する参加費については、次の方法によりすべての経費について精査し、受益者負担の対象となるべき経費を明らかにし、参加者の理解が得られる妥当な範囲で、その都度設定するものとする。 講座、大会、教室等の開催に係る ①募集用チラシ等の作成に係る経費 ②講師等の謝金、旅費に係る経費 ③教室で使用する材料費に係る経費 ④会場の使用料に係る経費 ⑤機器等の借上げが必要な場合は、その使用料に係る経費 ⑥スポーツ教室などの場合に必要な保険料 ⑦人件費に関しては、講座、大会、教室などの実作業に要する時間から算出 |