○千代田町妊婦健康診査実施要綱

平成22年3月26日

告示第42号

千代田町妊婦健康診査実施要綱(平成20年千代田町告示第37号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条第1項に基づき実施される妊婦健康診査(以下「健康診査」という。)の一層の徹底を図るため、健康診査を実施し妊婦の健全なる保健管理の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、町内に住所を有する妊婦とする。

(実施機関)

第3条 健康診査は、次に掲げる医療機関及び助産所(以下「実施機関」という。)に委託して行うものとする。ただし、特別の理由により実施機関以外の国内の医療機関又は国内の助産所(以下「委託外医療機関等」という。)において健康診査を行った場合は、当該健康診査についても実施機関で行われたものと同様に取り扱うものとする。

(1) 社団法人群馬県医師会

(2) 社団法人群馬県助産師会

(3) 国立大学法人群馬大学医学部附属病院

(4) 別に定める契約書を締結した医療機関

(実施回数)

第4条 健康診査の公費負担による実施回数は、1人につき14回以内とする。ただし、多胎の場合は、妊婦1人につき5回を加算する。

(健康診査の内容)

第5条 医療機関における健康診査の内容は、次のとおりとし、それぞれの妊婦一般健康診査の検診項目については町長が別に定める。

(1) 問診及び診察(保健指導含む。)

(2) 血圧・体重測定

(3) 尿化学検査(試験紙等による半定量検査)

(4) ABO・Rh血液型

(5) B型肝炎抗原検査

(6) 梅毒血清反応検査

(7) C型肝炎抗体検査

(8) 不規則抗体検査

(9) 子宮頸がん健診(細胞診)

(10) 貧血検査(血色素)

(11) グルコース検査

(12) 超音波検査(断層撮影法 胸腹部)

(13) B群溶血性レンサ球菌(GBS)

(14) HIV―1,2抗体価検査

(15) 風疹ウイルス抗体価検査

(16) HTLV―1抗体価検査

(17) クラミジアトラコマチス核酸同定検査

2 助産所における健康診査の内容は、次のとおりとし、それぞれの妊婦一般健康診査の検診項目については町長が別に定める。

(1) 問診及び診察(保健指導含む。)

(2) 貧血検査(血色素検査)

(3) 尿化学検査(試験紙等による半定量検査)

(4) グルコース検査

(5) 血圧・体重測定

(健康診査の実施)

第6条 対象者は、母子健康手帳の交付時に町長が別に定める妊婦一般健康診査受診票(以下「受診票」という。)を実施機関に提出し、実施機関は、前条に規定する健康診査を実施するものとする。

(健康診査委託料等の請求及び支払)

第7条 実施機関は、1か月分の健康診査を取りまとめ、妊婦健康診査委託料請求書(様式第1号。以下「請求書」という。)により、健康診査を実施した月の翌月の25日までに、町長に対し、健康診査の実施に係る経費(以下「健康診査委託料」という。)の請求を行うものとする。

2 町長は、実施機関から請求書を受理したときは、その内容を審査確認のうえ、実施機関に対し、速やかに健康診査委託料の支払を行うものとする。

3 委託外医療機関等で健康診査を受診した対象者は、当該健康診査の受診にかかった費用(以下「健康診査費用」という。)の領収書と受診票を添えて妊婦健康診査費給付請求書(様式第2号。以下「給付請求書」という。)により、町長に請求を行うものとし、請求の額は、実施機関と締結した契約における健康診査委託料と健康診査費用とを比較して少ない方の額とする。

4 請求書による対応が可能な委託外医療機関等については、妊婦健康診査依頼書を発行し、請求書による対応を求めることができる。この場合において委託外医療機関等は、1か月分の健康診査を取りまとめ、請求書により、健康診査を実施した月の翌月の25日までに、町長に対し、健康診査委託料の請求を行うものとする。

5 町長は、給付請求書を受理したときは、その内容を審査確認のうえ、請求者に対し、速やかに健康診査費用の給付を行うものとする。

(健康診査の事後指導)

第8条 健康診査の結果に係る事後指導は、次に定めるとおりとする。

(1) 実施機関は、受診票に検査結果を記載し、町長に提出するものとする。

(2) 町長は、検査結果に基づき、必要に応じて実施機関と連絡を図り適切な指導を行うものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成21年2月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に発行された各妊婦一般健康診査受診票の使用については、なお従前の例による。

(平成23年告示第93号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に発行された各妊婦一般健康診査受診票の使用については、なお従前の例による。

(平成27年告示第45号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第43号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に発行された各妊婦一般健康診査受診票の使用については、なお従前の例による。

(平成30年告示第66号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年告示第43号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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千代田町妊婦健康診査実施要綱

平成22年3月26日 告示第42号

(令和4年4月1日施行)