○千代田町協働のまちづくり推進団体設立支援事業助成金交付要綱
平成21年7月1日
告示第66号
(目的)
第1条 この要綱は、公益性の高いまちづくり事業について町と協働し、自主又は主体的に企画実施をしようとする新規設立の町民団体等についてその事業や事業開始及び組織の強化等に要する経費について、町の予算の範囲内において助成金を交付し、もって協働のまちづくりの推進と公共の福祉に資することを目的とする。
(助成団体の要件)
第2条 この助成金の交付の対象となる団体(以下「助成団体」という。)は、次の各号の全ての要件を満たす団体とする。
(1) 町内を活動拠点とし、まちづくり事業を開始しようとする団体又は既にまちづくり事業を行っている団体
(2) 構成員の過半数が千代田町に在住又は在勤をし、3人以上で構成される団体
(3) 会則、事業計画、予算及び決算を示すことができる団体
2 前項の規定に関わらず、次に掲げる団体は、助成金の交付の対象としない。
(1) 営利宗教及び特定の政治活動を主たる目的とする団体
(2) 個人の趣味的活動等を主たる目的とする団体
(3) その他事業の内容等がまちづくり事業と認められない団体
(助成金額及び交付回数の制限)
第3条 助成金額及び交付回数の限度は、次のとおりとする。
(1) 団体の設立及び組織の強化に要する経費とし、1団体あたり5万円を限度とする。
(2) 交付回数の制限
ア 団体設立の初年度のみとし、年1回とする。
イ 申請に基づく審査により決定する。
(助成対象経費等)
第4条 この助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、次のとおりとする。
(1) まちづくり事業団体設立及び事業開始に必要な事務費
(2) 事業開始及び組織の強化などのチラシ、ポスター等の作成費及び消耗品費等
(3) 講師、専門家等の謝礼(当該団体構成員を除く。)
(4) その他団体設立のために町長が必要かつ適正と認める経費
2 次に掲げる経費は、助成対象経費としない。
(1) 宴会・飲酒等、事業遂行に属さない飲食費
(2) 商品券等の金券の購入代金
(3) 家賃(敷金、礼金等を含む。)
(4) 土地の取得、造成、補償に関する経費
(5) 領収書等により、事業実施団体が支払ったことが明確に確認できない経費
(6) その他、助成事業に直接関係のない経費、町長が社会通念上適正でないと認めた経費
(助成事業団体の公募等)
第5条 新たに助成事業を企画し、新規に設立しようとする団体の募集は、公募又はその他の方法によるものとする。
(交付申請)
第6条 助成団体を新規に設立し、当該助成金を申請する団体は、次に掲げる書類を町長に提出するものとする。
(1) 千代田町協働のまちづくり推進団体設立支援事業助成金申請書(様式第1号)
(2) 事業計画書、規約、実施団体の概要書等
(3) 事業収支計画書
(4) その他町長が必要と認める書類
(申請の取下げ)
第8条 助成金の交付決定通知を受けた団体は、交付決定の内容又はこれに付された条件に異議がある場合には、助成金交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して7日以内に書面をもって申請の取下げをすることができる。
(実績報告)
第9条 助成団体は、助成事業が完了したとき(助成事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、その日から1ヵ月以内に助成事業等成果を記載した千代田町協働のまちづくり推進団体設立支援事業助成金実績報告書(様式第3号)に収支決算書等及びその他参考資料を添えて町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第10条 町長は、助成団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定額の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽り、その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金を助成事業以外の用途に使用したとき。
(3) その他、この要綱の規定に違反したとき。
(助成金の返還)
第11条 町長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、助成事業の当該取消しに係わる部分に関し、既に助成金が交付されているときは、別に期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(関係書類の整理等)
第12条 助成団体は、助成事業に係る収支を明らかにした証拠書類を整理し、かつ補助金に係る会計年度終了後5年間保管しておかなければならない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第42号)抄
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。