○千代田町資金前渡取扱規程

平成21年3月16日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、千代田町財務規則(平成22年千代田町規則第6号。以下「規則」という。)第346条の規定に基づき、資金前渡の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(資金の保管)

第2条 資金の前渡を受けた者(以下「資金前渡職員」という。)は、直ちに支払をする金額を除き、その現金を金融機関に預金して保管しなければならない。ただし、やむを得ない理由があり、かつ、その保管の方法が確実であると認められるときは、この限りでない。

(利子の報告)

第3条 資金前渡職員は、前条の規定により保管する預金から生じた利子については、算出の基礎を記載した書面により、当該収入金を所掌する歳入徴収者に対し速やかに報告しなければならない。

(超過支払等の禁止)

第4条 資金前渡職員は、支払の原因となるべき契約を締結し又は支払をするときは、交付を受けた資金をもって支払をすることができる限度においてしなければならない。

2 資金前渡職員は、交付目的の異なる2以上の資金の交付を受けたときは、それぞれの交付目的ごとの金額をもって前項の限度としなければならない。

(前渡資金の支出の決定)

第5条 資金前渡職員は、交際費に係る経費の資金を支出しようとするときは、あらかじめ、資金前渡金執行決定票(様式第1号)により決定しなければならない。

(支払)

第6条 資金前渡職員は、交付を受けた資金をもって支払をするときは、支払債務が確定していること及び支払の相手方が正当な債権者であることを確認したうえで、当該債権者に対して直接又は第2項に規定する方法によって支払をしなければならない。

2 資金前渡職員は、債権者から口座振込みの方法による支払を受ける旨の申出があったとき又は遠隔地の債権者に送金によって支払をするときは、振込依頼書等の確実な方法により送金するとともに、債権者に対し、送金した旨の通知をしなければならない。

(領収書等)

第7条 資金前渡職員は、債権者に支払をしたときは領収書を徴し、又は支払に係る書類等に受領印を押印させなければならない。ただし、前条第2項に規定する方法により支払をした場合においては、振込金受領書等をもって領収書に代えることができる。

2 資金前渡職員は、やむを得ない理由により債権者から領収書を徴することができないときは、支払証明書(様式第2号)をもって領収書に代えることができる。

(支払の際徴収すべき控除金の取扱い)

第8条 資金前渡職員は、その交付を受けた資金の支払をする場合において、法令の規定により徴収すべき控除金があるときは、これを徴収し、所定の納入通知書により速やかに指定金融機関等に納付しなければならない。

(資金精算書)

第9条 資金前渡職員は、交付を受けた資金の支払事務が終了したときは、5日以内に資金精算書に当該支払の領収書、振込金受領書等又は支払証明書を添付し、当該経費に係る支出命令者に提出しなければならない。

(過誤払金の回収)

第10条 資金前渡職員は、交付を受けた資金の支払後において、誤払い又は過渡しとなった金額があることを発見したときは、直ちに支払を受けた者から当該誤払い又は過渡しとなった金額に相当する資金を回収しなければならない。

2 資金前渡職員は、交付を受けた資金の精算後又は支払をした経費が所属する年度の出納閉鎖後において、誤払い又は過渡しとなった金額があることを発見したときは、直ちにその旨を記載した報告書を作成し、当該資金の交付に係る支出命令者に提出しなければならない。

3 支払命令者は、前項の報告書の提出を受けたときは支払を受けた者から当該誤払い又は過渡しとなった金額に相当する金額を返納させ、又は歳入徴収者に収入の手続をとらせなければならない。

(前渡資金の支払期限)

第11条 資金前渡職員は、交付を受けた資金の支払事務を翌年度の4月30日までに完了しなければならない。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規程第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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千代田町資金前渡取扱規程

平成21年3月16日 規程第2号

(令和4年4月1日施行)