○千代田町職員の分限による休職期間に関する規則
平成21年1月30日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、千代田町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和40年千代田村条例第32号)第6条の規定に基づき、職員の分限による休職期間に関し、必要な事項を定めるものとする。
(休職期間の通算)
第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定により休職を命ぜられた職員が、復職を命ぜられた日から6月以内に再び同一の疾病等(病因の同一性が認められる場合を含む。)のため同号の規定により休職を命ぜられた場合は、その者の休職期間は、復職前の休職の期間と引き続いたものとする。
附則
1 この規則は、平成21年2月1日から施行する。