○千代田町職員の分限による休職期間に関する規則

平成21年1月30日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、千代田町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和40年千代田村条例第32号)第6条の規定に基づき、職員の分限による休職期間に関し、必要な事項を定めるものとする。

(休職期間の通算)

第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定により休職を命ぜられた職員が、復職を命ぜられた日から6月以内に再び同一の疾病等(病因の同一性が認められる場合を含む。)のため同号の規定により休職を命ぜられた場合は、その者の休職期間は、復職前の休職の期間と引き続いたものとする。

1 この規則は、平成21年2月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに任命権者が命じた休職に係る当該休職の期間については、第2条の規定にかかわらず、施行日以後に任命権者が命ずる休職に係る当該休職の期間との通算は、行わない。

千代田町職員の分限による休職期間に関する規則

平成21年1月30日 規則第3号

(平成21年2月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成21年1月30日 規則第3号