○千代田町税条例第34条の7に規定する寄附金等に関する規則
平成21年1月19日
規則第2号
(1) 条例第34条の7第1項第1号から第8号まで及び第10号に規定する寄附金
ア 町内に事務所又は事業所(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第217条第4号に規定する学校法人にあっては学校。以下「事務所等」という。)を設置している法人に対するものであって、当該事務所等が行う事業に対するものであること。
イ 本町における教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他町民の福祉の増進に寄与する事業を行う法人に対するものであること。
ウ 現に事業を行っていない法人に対するものでないこと。
エ 重大な法令違反又は社会的な信用を著しく損なう行為を行った法人に対するものでないこと。
(2) 条例第34条の7第1項第9号に規定する金銭
ア 本町における教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他町民の福祉の増進に寄与するものであること。
2 町長は、寄附金等が前項に規定する要件に該当しなくなったときは、指定を取り消すものとする。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
2 第2条の規定は、町民税の所得割の納税義務者が平成20年1月1日以降に支出する千代田町税条例第34条の7第1項各号に掲げる寄附金等について適用する。
附則(平成23年規則第15号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。