○千代田町パブリックコメント手続実施要綱

平成20年10月10日

告示第96号

(目的)

第1条 この要綱は、パブリックコメント手続の実施について必要な事項を定めることにより、町の基本的な政策形成過程における公正の確保及び透明性の向上を図り、もって町民等と町との協働による町づくりを実現するための町民等の参画と開かれた町政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 「パブリックコメント手続」とは、町の基本的な政策等の策定過程において、政策等の目的、内容等の必要な事項を広く公表し、町民等からの意見又は提案(以下「意見等」という。)を求め、意見等を考慮して実施機関としての意思決定を行うとともに、寄せられた意見等に対する実施機関の考え方を公表する一連の手続をいう。

2 「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会及び農業委員会をいう。

3 「町民等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人、法人その他の団体

(3) 町内の事務所又は事業所に勤務する者

(4) 前各号に掲げるもののほか、パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有するもの

(対象)

第3条 パブリックコメント手続の対象は、次に掲げるものとする。

(1) 町の基本的な制度を定める条例の制定又は改廃

(2) 町民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(町税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものは除く。)の制定又は改廃

(3) 町民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例の制定又は改廃

(4) 町の基本的な政策を定める計画及び個別の分野における施策の基本的な事項を定める計画の策定又は改定

(5) 前各号に掲げるもののほか実施機関が特に必要と認めるもの

(適用除外)

第4条 次に掲げるものについては、この要綱の規定は適用しない。

(1) 迅速若しくは緊急を要するもの又は軽微なもの

(2) 法令等に同等な手続が定められているもの

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に提出するもの

(4) 実施機関が行う資金貸付、補助金、手当等の金額に関するもの

(5) 実施機関の裁量の余地がないと認められるもの

(案及び資料の公表)

第5条 実施機関は、第3条各号に該当するもの(以下「政策等」という。)を策定しようとするときは、意思決定をする前の適正な時期に当該政策等の案を公表するものとする。

2 前項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 政策等の事務を所管する課局での閲覧

(2) 町ホームページへの掲載

(3) その他実施機関が必要と認める方法

(意見等の募集)

第6条 実施機関は、政策等の案の公表の日から原則として30日以上の期間を設けて、政策等の案に対する意見等を募集するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は緊急その他やむを得ない理由がある場合は、その理由を公表し、意見等の募集期間を30日未満とすることができる。

3 意見等の提出をしようとする町民等は、意見並びに住所、氏名又は団体名、電話番号及びその他町民等であることを示す事項を記載した次に掲げる方法により、実施機関に提出するものとする。

(1) 郵便

(2) 電子メール

(3) ファクシミリ

(4) 実施機関が指定する場所への持参

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が適当と認める方法

(意見等の処理)

第7条 実施機関は、前条第3項の規定により提出された意見等を考慮して、政策等の策定の意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、政策等の策定の意思決定を行ったときは、提出された意見等の概要及び提出された意見等に対する実施機関の考え方を公表するものとし、政策等の案を修正したときは、その修正の内容及びその理由を公表するものとする。ただし、千代田町情報公開条例(平成13年千代田町条例第1号)第7条に規定する非公開情報に該当するものは、除くものとする。

3 前項の規定に基づく公表の方法は、第5条第2項を準用する。

(運用状況の公表)

第8条 町長は、パブリックコメント手続の運用状況を取りまとめ、町ホームページへの掲載等の方法によりこれを公表するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、パブリックコメント手続について必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成20年11月1日から施行する。

(令和2年告示第109号)

この告示は、公布の日から施行する。

千代田町パブリックコメント手続実施要綱

平成20年10月10日 告示第96号

(令和2年8月7日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第6節 行政手続
沿革情報
平成20年10月10日 告示第96号
令和2年8月7日 告示第109号