○千代田町生涯学習推進事業補助金交付要綱

平成20年6月27日

教委告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生涯学習の振興を図ることを目的に、行政区、団体又は事業所が行う先導的かつ模範的な生涯学習活動に対し、予算の範囲内で生涯学習推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金に関しては、千代田町補助金等に関する規則(昭和56年千代田村規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(対象事業)

第2条 補助金の対象事業は、次に掲げるものとする。

(1) 学習内容が先導的かつ模範的な活動

(2) 生涯学習を推進するための活動

(3) 地域住民や地域団体の連帯感を高め、潤いのある地域づくりを行う活動

(4) 地域、団体、企業及び学校等が合同、連携又は融合して実施する活動

(5) その他、生涯学習推進に適切と思われる活動

(補助金)

第3条 補助金の交付対象は、1申請者当たり年間1活動に限るものとする。

2 補助金の額は、交付対象に関わる経費の額とし、2万円を限度とする。

(申請手続)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金等交付申請書(規則様式第1号)及び実施計画書(様式第1号)を生涯学習推進員(以下「推進員」という。)を経由し、町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による補助金等交付申請書の提出があった場合は、その内容を審査の上、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金交付決定通知書(規則様式第2号)により交付の決定を推進員に通知する。

(交付請求及び実績報告)

第6条 申請者は、前条の通知を受けたときは、速やかに生涯学習推進事業補助金交付請求書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 補助金の交付を受けた申請者は、速やかに補助事業等実績報告書(規則様式第3号)及び事業内容報告書(様式第3号)を提出しなければならない。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年教委告示第5号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

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千代田町生涯学習推進事業補助金交付要綱

平成20年6月27日 教育委員会告示第8号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成20年6月27日 教育委員会告示第8号
平成24年3月31日 教育委員会告示第5号