○千代田町法定外公共物用途廃止等に関する事務処理要綱
平成20年2月22日
告示第8号
第1章 総則
(目的)
第1条 千代田町が管理する法定外公共用財産(以下「公共物」という)の用途廃止、付替、寄附及び交換については、別に定めのある場合を除くほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「公共物」とは、千代田町法定外公共物管理条例(平成17年千代田町条例第27号)第2条に規定する公共物をいう。
第2章 用途廃止
(対象)
第3条 公共物の用途廃止は、次に掲げる場合に行うことができる。
(1) 町以外の者によって公共物の付替により新設された施設(敷地を含む。以下「代替施設」という。)が設置されたため、公共物として不要になったとき。
(2) 町以外の者によって宅地造成等が行われることに伴い、その区域内に存在する公共物で、公共物として存置する必要性がなくなったとき。
(3) その他公共用財産の実態からみて、公共物たる機能を失っていると認められ、将来も機能回復する必要がなくなったとき。
(用途廃止申請)
第4条 公共物の用途廃止を申請しようとする者(原則として隣接土地所有者)は、公共物用途廃止申請書(様式第1号)に次に掲げる図書を添付し、町長に提出するものとする。
(1) 占使用状況調査書(様式第1号の2)
(2) 隣接土地所有者の用途廃止及び払い下げに関する承諾書(様式第2号)
(3) 道路又は水路等で不特定多数の者に関係があるものは、区長及び必要と認められる者の用途廃止に関する承諾書(様式第3号)
(4) 当該公共物が有地番の場合は、登記事項全部の証明書(又は登記簿謄本。以下において同じ。)正1部
(5) 隣接土地の登記事項全部の証明書正1部
(6) 申請者が、隣接土地について権限を有することを証する書面(登記事項全部の証明書正1部又は売買契約書の写し等)
(7) 農地法(昭和27年法律第229号)の規定による農地の転用に伴うものについては、その許可書等の写し
(8) 位置図
(9) 不動産登記法(明治32年法律第24号)第17条に規定する地図又は、同法第24条の3に規定する地図に準ずる図面の写し(以下「公図写」という。)
(10) 実測平面図
(11) 横断面図
(12) 求積図
(13) 利用計画平面図(住宅団地、工場用地等の造成に伴うものに限る。)
(14) 現況写真
(受理、通知)
第5条 町長は、公共物用途廃止申請書の提出があった場合には、これを審査し必要に応じて現地調査を行い適当であると認めたときは、受理するものとする。
2 町長は、公共物の用途廃止の決定を行ったときは、その旨を申請者に通知(様式第4号)するものとする。
第3章 付替
(付替の要件)
第7条 公共物の付替は、次に掲げる要件を備える場合に行うものとする。
(1) 申請者は、付替工事の施工に対して十分な意思と能力を有するものとする。
(2) 工作物の構造が技術的見地から適切なものであること。
(3) 公共物の機能を低下させるものでないこと。
(4) 代替施設は、原則として町に寄附できるものであること。
(付替の申請)
第8条 公共物の用途廃止を受けるため、当該公共物の付替をしようとする者は、公共物付替工事施工許可申請書(様式第7号)に次に掲げる図書を添付し、町長に提出するものとする。
(1) 付替の理由書
(2) 工事計画説明書
(3) 工事設計書及び設計の根拠となる計算書
(4) 申請者が付替地について権限を有することを証する書面(登記事項全部の証明書写1部又は売買契約書の写等)
(5) 付替地が申請者以外の者の所有地であるときは、その者の付替に関する承諾書(様式第8号)及び当該所有地の登記事項全部の証明書正1部
(6) 付替地に隣接する土地の所有者が申請者と異なる場合は、その土地所有者の付替に関する承諾書(様式第8号)及び当該土地登記事項全部の証明書写1部
(7) 道路又は水路等で不特定多数の者に関係があるものは、区長及び必要と認められる者の付替に関する承諾書(様式第8号)
(8) 位置図
(9) 公図写し
(10) 実測平面図
(11) 横断面図(新旧について)
(12) 縦断面図
(13) 構造図(新旧について)
(14) 求積図(新旧について)
(15) 利用計画平面図
(付替の許可)
第9条 町長は、公共物付替工事施工許可申請書の提出があった場合には、これを審査し現地調査を行い適当であると認めたときは、許可書(様式第9号)を申請者に交付するものとする。
(工事完了の届け出等)
第10条 公共物の付替工事施工の許可を受けた者(以下「許可受者」という)は、工事が完了したときは、工事完了届(様式第10号)を7日以内に町長に提出するものとする。
2 町長は、前号の規定により工事完了届が提出されたときは、完了検査を行う。
3 許可受者は、完了検査後速やかに新旧施設の財産整理手続きを行うものとする。
第4章 寄附
(1) 寄附する土地の登記事項全部の証明書正1部(寄附申込者が法人の場合は法人登記簿抄本)
(2) 財産の寄附について議決機関の議決を必要とする団体は議決書の写し
(3) 位置図
(4) 公図写し
(5) 実測平面図
(6) 構造図
(7) 登記承諾書
(8) 印鑑登録証明書
(受理、受納)
第12条 町長は、寄附申込書の提出があった場合は、これを審査し、補正を要する場合は補正させ受理するものとする。
2 町長は、寄附受納の決定を行ったときは寄附受納書(様式第12号)を申込者に交付するものとする。
第5章 特例交換
(特例交換)
第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、公共物付替工事により不用となった従前の公共物と代替施設を交換することができるものとする。
(1) 交換受地と交換渡地が同面積であるとき。
(2) 交換受地の面積が交換渡地の面積を上回る場合は、その価格の差額(同一単価の場合は面積差)が6分の1以内で、かつ、交換差金請求権放棄について申請者の同意が得られるとき。
(3) 交換渡地の面積が交換受地の面積を上回る場合は、その価格の差額(同一単価の場合は面積差)が6分の1以内で、かつ、交換差金の納入について申請者の同意が得られるとき。
(特例交換の事前検討)
第14条 町長は、公共物付替工事施工許可申請のあったものについて、前条の規定に基づき、財産の処理を交換で行うことの適否を審査するものとする。
(土地評価)
第16条 町長は、前条の規定により申請書の提出があったとき、公共用財産(土地)の評価は固定資産の課税台帳を基準に評価するものとする。
2 評価価格と実勢価格とに著しい格差があると認められるときは、協議して評価するものとする。
(交換の決定)
第17条 町長は、第10条第2項の規定による完了検査終了後普通財産交換処理の決定手続きをとるものとする。
3 町長は、申請者から普通財産交換契約書の提出があったときは、これを審査のうえ契約を締結するものとする。
(交換差金)
第18条 申請者は、交換差金を町に納入する必要があるときは、町指定用紙により遅滞なく町会計管理者に納入すること。
2 登記に要する費用は、許可を受けた申請者の負担とする。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成20年2月4日から適用する。