○千代田町日中一時支援事業(サービスステーション事業)実施要綱
平成19年9月28日
告示第107号
(目的)
第1条 この要綱は、心身障害児(者)の介護を行う保護者が一時的に介護ができない場合、群馬県へ登録を行っている24時間対応型サービスステーション(以下「サービスステーション」という。)に介護を委託することにより心身障害児(者)の福祉及び介護者の負担軽減を図るとともに心身障害児(者)本人及びその家族のより豊かな生活の実現をサポートすることを目的とする。
(実施主体)
第2条 日中一時支援事業(サービスステーション事業)の実施主体は、千代田町とする。
(対象者)
第3条 この事業における介護の対象となる者は、在宅の重度知的障害児(者)、重度身体障害児(者)、中軽度知的障害児(者)、中軽度身体障害児及び発達障害児(以下「心身障害児(者)」という。)とする。
(定義)
第4条 この要綱において、「重度知的障害児(者)」とは、「療育手帳制度の実施について」(昭和48年9月27日児発第725号厚生省児童家庭局長通知)に基づく第三障害の程度の判定「A」の療育手帳の交付を受けている者又はこれらと同程度の障害を有する者をいう。
3 この要綱において、「中軽度知的障害児(者)」とは、重度知的障害児(者)以外の者で、「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)により療育手帳の交付を受けている者又はこれと同程度の障害を有する者をいう。
4 この要綱において、「中軽度身体障害児」とは、重度身体障害児以外の者で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)により身体障害者手帳の交付を受けている者をいう。
(サービスステーションとの契約)
第5条 千代田町は、千代田町日中一時支援事業(サービスステーション事業)委託契約書(様式第1号)により、サービスステーションの利用に関する委託契約を締結するものとする。
(介護の要件)
第6条 この事業による介護は、心身障害児(者)の介護を行う保護者が、心身障害児(者)を一時的に介護することができないため、サービスステーションに一時的に介護を依頼する必要があると認めた場合に行うものとする。
(介護の内容等)
第7条 介護の時間は、30分を1単位(最小利用単位は2単位)とし、サービスステーションが行う介護の内容は、次に掲げるもののうち必要と認められるものとする。
(1) 食事、排泄、衣類着脱、入浴等の介護、身体の清拭、洗髪等の介護その他必要な身体の介護など
(2) 保護者(又は本人)からの依頼に基づく生活支援(サービスステーションから一時的に外出しての本人支援、生活訓練等)
(介護の場所及び形態)
第8条 サービスステーションが心身障害児(者)を介護する時は、介護場所を確保し、原則としてそこで介護を行うものとする(生活支援の場合を除く。)。ただし、町長が関係者との協議を行い、事前に真にやむを得ないと認めた場合については、この限りではない。
2 サービスステーションが行う介護は、常に障害児(者)1人に対して介護者が1人とする。
3 サービスステーションの設置者が主催(発案・企画)する複数人での行事等のレクリエーション活動における介護の提供は、事業の対象外とする。
4 サービスステーションの職員は、同居家族又は3親等内である障害児(者)への介護の提供は行えないものとする。
(介護の期間)
第9条 介護の期間はサービスステーションによる介護と千代田町日中一時支援事業(登録介護者事業)実施要綱(平成19年千代田町告示第106号)に基づく登録介護者による介護を通算して、原則として連続5日(1日数時間の介護が連続する場合も含む。)を限度とする。定期的利用(サービスステーションによる介護と登録介護者による介護を通算して週3日以上(1日数時間の介護を含む。)の利用の繰り返しをいう。)となる介護は対象外とする。なお、町長が保護者の状況等から介護の期間の変更が真にやむを得ないと認められる場合は、必要最低限の範囲で変更することができる。
(サービスステーションへの介護登録の決定等)
第10条 サービスステーションによる介護を希望する保護者は、サービスステーション介護登録申請書(様式第2号)により町長に申請するものとする。
2 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、内容を審査し、すみやかに介護登録の適否を決定し、適当と認めた場合において、サービスステーションと連絡をとり、心身障害児(者)の介護登録を委託するものとする。
4 町長は、介護登録の否決を決定したときは、サービスステーション介護登録否決通知書(様式第6号)を申請者に送付するものとする。
5 介護登録手続き後、実際の利用にあたっては、保護者は町長及びサービスステーションにそれぞれ連絡し、利用の申込みを行うものとする。
(介護にかかる費用等)
第11条 心身障害児(者)の介護を委託する場合の委託費用は、別表に定める額とし、千代田町が支弁するものとする。
2 介護を受ける心身障害児(者)の通常の生活に必要な食事、衣類、補装具、玩具、衛生医療品等は、保護者が負担するものとする。
3 生活保護世帯以外の保護者は、別表に定める額を介護の委託に要する経費の一部として直接委託したサービスステーションに支払うものとする。
(サービスステーションの委託費用の請求及び支払)
第12条 町長は、サービスステーションに委託した場合において、次により委託費を支弁するものとする。
(1) 委託費の請求、支払いに関する事務は、次によることとする。
ア 支払いは、毎月払いとし、サービスステーションは、毎月10日までにサービスステーション介護委託費用請求書(様式第7号)により町長あて請求するものとする。
イ 町長は、委託料の請求書を受理したときは、これを審査しその月の25日までに支払うものとする。
(2) 町長は、必要と認めたときは、委託した経費の経理状況等について、調査を行うものとする。
(サービスステーションの記録、諸帳簿等)
第13条 サービスステーションは、サービスステーションについて特別会計を設け明確に経理するとともに、サービスステーションに関する諸記録、帳簿等を次のとおり整備しなければならない。
(1) サービスステーションの活動内容を記録した業務日誌
(2) 千代田町からの委託料の経理に関する帳簿
(3) その他事業に関する記録、帳簿等
(実績報告等)
第14条 サービスステーションは、利用の状況及び委託料の経理等について、年度終了後速やかに町長に報告しなければならない。
2 町長は、必要があると認めるときは、介護を委託したサービスステーションから必要な報告を求めることができる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成26年告示第41号)
この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
別表(第11条関係)
千代田町負担
対象者とその世帯 区分 | 重度知的障害児(者) 重度身体障害児(者) | 中軽度知的障害児(者) 中軽度身体障害児 発達障害児 | ||
生活保護世帯 | 左記以外の世帯 | 生活保護世帯 | 左記以外の世帯 | |
1単位当たりの金額 | 1,400円 | 1,200円 | 1,250円 | 1,050円 |
保護者負担
対象者とその世帯 区分 | 重度知的障害児(者) 重度身体障害児(者) | 中軽度知的障害児(者) 中軽度身体障害児 発達障害児 | ||
生活保護世帯 | 左記以外の世帯 | 生活保護世帯 | 左記以外の世帯 | |
1単位当たりの金額 | 0円 | 200円 | 0円 | 200円 |