○千代田町障害福祉サービス利用給付金事業実施要綱
平成19年9月28日
告示第105号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく支給決定障害者等が指定障害福祉サービス事業所等から指定障害福祉サービス等を受けた場合に負担しなければならない利用者負担額等の一部を障害福祉サービス利用給付金として支給することにより、利用者負担の軽減を図ることを目的とする。
(1) 「支給決定障害者等」とは、法第5条第17項第2号に規定する支給決定障害者等をいう。
(2) 「指定障害福祉サービス事業者等」とは、法第29条第2項に規定する障害福祉サービス事業を行う者等(法第30条第1項第2号に規定する基準該当事業所等を含む。)をいう。
(3) 「指定障害福祉サービス等」とは、法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス等(法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスを含む。)をいう。
(4) 「指定障害福祉サービス等費用基準額」とは、指定障害福祉サービス等につき法第29条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用(法第29条第1項に規定する特定費用をいう。以下同じ。)を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)をいう。
(5) 「利用者負担額等」とは、指定障害福祉サービス等費用基準額から当該指定障害福祉サービス等につき支給された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除して得た額等をいう。
(6) 「高額障害福祉サービス費」とは、法第33条第1項の規定に基づき、千代田町が行う高額障害福祉サービス費の支給に要する費用をいう。
(7) 「一般世帯」とは、市町村民税課税世帯に属する者をいう。
(8) 「低所得2」とは、市町村民税非課税者であるもののうち、低所得1に該当しない者をいう。
(9) 「低所得1」とは、市町村民税非課税者であって支給決定障害者等の年間収入が80万円以下である者をいう。
(10) 「市町村民税所得割額」とは、支給決定障害者等の属する世帯に属する者の市町村民税所得割額の合計額をいい、当該額は、地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する標準税率で計算された税額をいう。
(11) 「負担上限月額」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)附則第11条の規定により支給決定障害者等の所得の状況を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額等をいう。
(12) 「食事提供体制加算」とは、指定障害福祉サービス等につき法第29条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準に基づく食事提供体制加算をいう。
(13) 「グループホーム」とは、法第5条第16項に規定する共同生活を営む住居をいう。
(14) 「ケアホーム」とは、法第5条第10項に規定する共同生活を営む住居をいう。
(15) 「家賃」とは、賃貸借契約に基づく物件の使用における対価をいい、共益費等は含まない費用をいう。
(16) 「一定の資産」とは、次のとおりとする。
ア 不動産
(ア) 現に支給決定障害者等、配偶者、子、親、兄弟姉妹の一定の親族が居住している不動産(土地、建物)以外の不動産
(イ) 現実的に処分が困難であると市町村が判断した不動産以外の不動産
イ 次の表の基準額を超える預貯金等
【基準額】
| 支給決定障害者等の属する世帯が単身世帯である者 | 支給決定障害者等の属する世帯が2人以上の世帯で有る者 |
預貯金等額 | 500万円 | 1,000万円 |
ウ その他社会通念上、軽減措置の対象とするには不適切と考えられる資産
(17) 「預貯金等」とは、本人名義の預貯金等(所得税法(昭和40年法律第33号)第9条の2に規定する障害者等の郵便貯金の利子所得の非課税の対象となる郵便貯金及び同法第10条に規定する障害者等の少額貯金の利子所得等の非課税の対象となる預貯金等をいう。)をいう。
(18) 「障害福祉サービス利用給付金」(以下「給付金」という。)とは、第4条各号に掲げる給付金をいう。
(実施主体)
第3条 給付金の支給の実施主体は、千代田町とする。
(1) 利用者負担額補助
支給決定障害者等が、別表の第1欄に定めるサービスを受けた場合に負担しなければならない利用者負担額等につき、第2欄に定める支給決定障害者等の区分及び第3欄に定める負担上限月額ごとに、当該支給決定障害者等の利用者負担額等から第4欄に定める基準額を控除した額。ただし、支給決定障害者等が第1欄に定める日中活動サービスと訪問系サービスを併用する場合において、第4欄に定める基準額がそれぞれ異なる場合には、そのうち高い額を基準額とする。この場合において、日中活動サービスと訪問系サービスの「短期入所」を併用する場合については、第4欄に定める基準額のうち低い額を基準額とする。なお、同一の世帯に障害福祉サービス等を利用する者が複数いる場合等にあっては、各々の障害者(児)ごとの利用者負担額等から第4欄に定める基準額を控除した各々の額とする。
(2) 通所施設食費補助
支給決定障害者等が、食事提供体制加算届出施設において次のサービスと併せて食事の提供を受けた場合に、厚生労働大臣が定める基準に基づく食事提供体制加算の2分の1に相当する額
ア 日中活動サービス(法に基づく生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援をいう。)
イ 通所による指定旧法施設支援(法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援(入所によるものを除く。)をいう。)
(3) グループホーム・ケアホーム等家賃補助
支給決定障害者が、グループホーム又はケアホームに居住するために必要な家賃であって、月額1万円を超える金額の2分の1に相当する額。ただし、上限額を7,500円とする。
(1) 利用者負担額補助
居宅で生活する支給決定障害者等(グループホーム及びケアホームに居住する者並びに宿泊型自立訓練、継続的短期滞在型生活訓練、精神障害者退院支援施設利用型生活訓練及び精神障害者退院支援施設利用型就労移行支援を受けている者を除く。)であって、一定の資産を有しない者
(2) 通所施設食費補助
一般世帯(市町村民税所得割額10万円(平成19年7月以降は16万円)以上の世帯に限る。)に属する居宅で生活する支給決定障害者等(グループホーム及びケアホームに居住する者並びに宿泊型自立訓練、継続的短期滞在型生活訓練、精神障害者退院支援施設利用型生活訓練及び精神障害者退院支援施設利用型就労移行支援を受けている者を除く。)であって、一定の資産を有しない者
(3) グループホーム・ケアホーム等家賃補助
グループホーム又はケアホームに居住する支給決定障害者。ただし、生活保護受給世帯に属する者は除く。
(認定の申請等)
第6条 支給対象者は、給付金の支給を受けようとするときは町長に申請し、支給を受ける資格について認定を受けなければならない。
2 町長は、前項の認定を行ったときは、給付金受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。
3 前項の受給者証には、有効期限を付するものとする。
(有効期限の更新)
第7条 町長は、前条第3項の有効期限が満了する受給者証の取得者について、支給を受ける資格があると認めるときは、有効期限の更新を行うものとする。更新を行った有効期限が満了する場合にあっても、また同様とする。
2 町長は、前項の規定により有効期限の更新を行ったときは、新たな受給者証を交付するものとする。
(支給の申請等)
第9条 受給資格者は、前条の指定障害福祉サービス等を受け、利用者負担額等を指定障害福祉サービス事業者等に支払ったときは、町長に給付金の支給を申請するものとする。
2 指定障害福祉サービス事業者等は、前条の指定障害福祉サービス等を行ったときに、受給資格者から受領すべき利用者負担額等のうち、給付金に相当する額の徴収を行わなかったときは、徴収しなかった給付金に相当する金額について、受給資格者に代わって町長に給付金の支給を請求することができる。
(支給の決定等)
第10条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、給付金の額を決定し、当該額を申請者に支給するものとする。ただし、当該給付金に対して高額障害福祉サービス費又は他の法令若しくは制度による給付等があるときは、給付金からその額を控除した額を支給するものとする。
2 前条第2項の規定に基づき、指定障害福祉サービス事業者等に給付金を支給した場合は、受給資格者に給付金の支給があったものとみなす。
(届出の義務)
第11条 受給資格者は、次に掲げる事項に該当したときは、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 支給対象者でなくなったとき。
(2) 第6条第1項の規定による申請の内容に変更があったとき。
(3) 高額障害福祉サービス費又は他の法令若しくは制度による給付等を受けたとき。
(4) 給付金の支給の対象となる利用者負担額等に関し、第三者に対して損害賠償金の支払の請求ができることになったとき。
2 前項の規定による届出には、受給者証を添付しなければならない。
(給付金の返還)
第12条 町長は、偽りその他の不正の行為により給付金の支給を受けた者に対し、既に支給した給付金の全部又は一部を返還させることができる。
2 支給を受けた給付金の額が、第10条第1項の規定により控除するものとされた額の全部又は一部を控除せずに決定された場合には、当該給付金の支給を受けた者は、控除されなかった額を町長に返還しなければならない。
(損害賠償との調整)
第13条 町長は、受給資格者が当該給付金の支給に関し損害賠償の支払を受けたときは、その額の限度において、給付金の全部又は一部を支給せず、又は既に支給した給付金の額に相当する金額を返還させることができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第14条 給付金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、この事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
2 この告示は、群馬県障害福祉サービス利用給付金事業補助金交付要綱が効力を失ったとき、その効力を失う。
附則(平成25年告示第33号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
1 サービス | 2 支給決定障害者等の区分 | 3 負担上限月額 | 4 基準額 |
日中活動サービス (生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援及び通所による指定旧法施設支援に係る支給決定を受けた者) | 一般世帯(市町村民税所得割額10万円※1以上) | 37,200円 | 18,600円 |
一般世帯(市町村民税所得割額10万円※1未満) | 9,300円 | 4,650円 | |
低所得2 | 3,750円 | 1,875円 | |
低所得1 | 3,750円 | 1,875円 | |
訪問系サービス (居宅介護、重度訪問介護、行動援護、短期入所及び重度障害者等包括支援に係る支給決定を受けた者) | 一般世帯(市町村民税所得割額10万円※1以上) | 37,200円 | 18,600円 |
一般世帯(市町村民税所得割額10万円※1未満) | 9,300円 | 4,650円 | |
低所得2 | 6,150円 | 3,075円 | |
低所得1 | 3,750円 | 1,875円 |
※1 別表中「10万円」とあるのは、平成19年7月以降は「16万円」と読み替えるものとする。