○千代田町職員の勤務時間等の特例に関する規則
平成19年3月30日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、千代田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年千代田町条例第4号)第4条の規定に基づき、職員の勤務時間の割振り、週休日及び休憩時間(以下「勤務時間等」という。)の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 特別の形態によって勤務する必要のある職員の勤務時間等は、別表のとおりとする。
(その他)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成31年規則第8号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
所属・種別 | 勤務時間の割振り | 週休日 | 休憩時間 |
認定こども園に勤務する職員 | 午前7時30分から午後6時30分までの間で7時間45分とし、所属する認定こども園長が定める。 | 日曜日のほか任命権者が定める。 | 勤務時間中に1時間とし、その時限は、所属する認定こども園長が定める。 |
学校給食共同調理場に勤務する職員 | 午前8時から午後4時45分まで | 日曜日及び土曜日 | 勤務時間中に1時間とし、その時限は、学校給食共同調理場所長が定める。 |
町立図書館に勤務する職員 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 月曜日のほか任命権者が定める。 | 午後0時から午後1時まで |
町民プラザに勤務する職員 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 月曜日のほか任命権者が定める。 | 午後0時から午後1時まで |
温水プールに勤務する職員 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 月曜日のほか任命権者が定める。 | 午後0時から午後1時まで |
総合体育館に勤務する職員 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 月曜日のほか任命権者が定める。 | 午後0時から午後1時まで |