○千代田町職員の勤務時間等の特例に関する規則

平成19年3月30日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、千代田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年千代田町条例第4号)第4条の規定に基づき、職員の勤務時間の割振り、週休日及び休憩時間(以下「勤務時間等」という。)の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 特別の形態によって勤務する必要のある職員の勤務時間等は、別表のとおりとする。

(その他)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成31年規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

所属・種別

勤務時間の割振り

週休日

休憩時間

認定こども園に勤務する職員

午前7時30分から午後6時30分までの間で7時間45分とし、所属する認定こども園長が定める。

日曜日のほか任命権者が定める。

勤務時間中に1時間とし、その時限は、所属する認定こども園長が定める。

学校給食共同調理場に勤務する職員

午前8時から午後4時45分まで

日曜日及び土曜日

勤務時間中に1時間とし、その時限は、学校給食共同調理場所長が定める。

町立図書館に勤務する職員

午前8時30分から午後5時15分まで

月曜日のほか任命権者が定める。

午後0時から午後1時まで

町民プラザに勤務する職員

午前8時30分から午後5時15分まで

月曜日のほか任命権者が定める。

午後0時から午後1時まで

温水プールに勤務する職員

午前8時30分から午後5時15分まで

月曜日のほか任命権者が定める。

午後0時から午後1時まで

総合体育館に勤務する職員

午前8時30分から午後5時15分まで

月曜日のほか任命権者が定める。

午後0時から午後1時まで

千代田町職員の勤務時間等の特例に関する規則

平成19年3月30日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成19年3月30日 規則第6号
平成21年3月31日 規則第11号
平成23年3月31日 規則第4号
平成24年3月28日 規則第10号
平成28年12月28日 規則第31号
平成31年3月31日 規則第8号
令和2年3月18日 規則第7号