○千代田町要介護認定者の障害者控除対象者認定事務処理要綱
平成16年12月1日
告示第71号
(目的)
第1条 この要綱は、老齢者の所得税法上の取扱い(昭和45年6月10日社老第69号)及び老年者の地方税法上の取扱い(昭和46年7月5日社老第77号)に基づき、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条及び地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条又は第7条の15の11に定める障害者又は特別障害者として、所得税及び市町村県民税の控除を受けるための障害者控除対象者認定書(以下「認定書」という。)の交付に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 認定書の交付対象者は、千代田町の介護保険第1号被保険者のうち、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護等認定が有効な者とし、別表に定める要件に該当するものとする。
(申請及び認定)
第3条 認定書の交付を受けようとする者は、認定書(別記様式)を町長に提出するものとする。
3 町長は、認定区分の決定に際して必要があれば、地区民生委員及び主治医等の意見を聞くことができるものとする。
(有効期限)
第4条 認定書の有効期限は、当該障害者控除対象者の障害事由の存続期間とし、障害事由の変更・消滅が生じた場合、申請者は、すみやかに町長にその旨を届け出るものとする。
(記録保存)
第5条 町長は、認定書を交付したのち、当該認定書の写し及び判断の基礎となるところの事実の記録をその有効期間保存するものとする。
(手数料)
第6条 認定書の交付に伴う手数料は、無料とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成16年分以降の所得税及び市町村県民税の障害者控除に関し効力を有するものとする。
別表(第2条関係)
障害者控除対象者認定基準
| 認定 | 基準 |
障害者 | (1) 知的障害者(軽度・中度)に準ず 知的障害者の障害の程度の判定基準(重度以外)と同程度の障害の程度であること。 | ○痴呆性老人の日常生活自立度がⅡの知能低下により短期記憶が失われている方、及び障害老人の日常生活自立度Aランクの外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活をしている方 |
(2) 身体障害者(3級~6級)に準ず 身体障害者の障害の程度の等級表(3級~6級)と同程度の障害の程度であること。 | ||
特別障害者 | (1) 知的障害者(重度)に準ず 知的障害者の障害の程度の判定基準(重度)と同程度の障害の程度であること。又は精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者と同程度の障害の程度であること。 | ○痴呆性老人の日常生活自立度がⅢ以上の知能低下により日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通が困難な方 |
(2) 身体障害者(1級~2級)に準ず 身体障害者の障害の程度の等級表(1級~2級)と同程度の障害の程度であること。 | ||
(3) ねたきり老人 常に就床を要し、複雑な介護を要する状態であること。(6か月以上臥床し、食事・排便等の日常生活に支障のある状態) | ○障害老人の生活自立度がBランク以上の6ケ月以上ねたきりで介護を受けなければ食事・排泄等の日常生活に支障のある方 |
基準については、介護認定審査会判定基準を適用