○千代田町公益通報者保護制度実施要綱
平成18年9月25日
告示第69号
(目的)
第1条 この要綱は、公益通報(以下「通報」という。)を適切に処理する仕組みを定めることにより、公益通報者(以下「通報者」という。)の保護を図るとともに、法令遵守を推進するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の例による。
(通報の区分)
第3条 通報は、次のとおり区分する。
(1) 内部の職員等からの通報(町が行う事務又は事業に関する通報対象事実に係る通報であって、職員等(一般職の職員(以下「職員」という。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤職員並びに町長及び副町長並びに町から事務又は事業の委託を受けた者及びその受託業務に従事している者並びに指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)及びその管理する公の施設の管理の業務に従事している者をいう。以下同じ。)が行うものをいう。以下同じ。)
(2) 外部の労働者からの通報(町以外の事業者の事業に従事している労働者が行う通報であって、当該通報対象事実について処分、勧告等をする権限を有する行政機関が本町となるものをいう。以下同じ。)
(通報の範囲)
第4条 通報は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項を満たすものでなければならない。
(1) 内部の職員等からの通報
ア 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている場合であること。
イ 金品を要求したり、他人をおとしめる等不正の目的でないこと。
(2) 外部の労働者からの通報
イ 通報内容が真実であると信じるに足りる相当の理由があること。
ウ 通報内容につき本町が命令、勧告等の法的権限を有するものであること。
(通報の窓口)
第5条 町長は、内部の職員等からの通報及び外部の労働者からの通報を受け付ける窓口を総務課内に設置する。
2 町長は、総務課に関係する通報の処理をするための窓口を総合政策課内に別に設置する。
(通報の方法)
第6条 通報者は、通報者の氏名及び次に掲げる事項を記載し、書面(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)で通報しなければならない。ただし、氏名を記載しなかったことにつきやむを得ない事情があると委員会が認めるときは、この限りでない。
(1) 通報対象事実の発生した時期
(2) 通報対象事実の発生した場所
(3) 通報対象事実に関与した職員等及び事業者の氏名又は名称
(4) 通報対象事実の内容及び経過
2 総務課長又は総合政策課長は、通報が書面、電子メールその他通報者が通報の到達を確認できない方法によって行われたときは、速やかに通報者に対し、当該通報を受領した旨を通知するものとする。
3 総務課長は、外部の労働者からの通報が行われた場合で、本町が当該通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有しないものであるときは、直ちにその旨を伝え、当該通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関を教示するものとする。
(委員会の設置)
第7条 通報に係る事案の処理を適切に行うため、千代田町公益通報処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第8条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、課長の職にある者のうちから委員長が指名する。
4 委員長が不在のとき、又は委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定した職員がその職務を代理する。
(会議)
第9条 委員会は、委員長が召集し、委員長は会議の議長となる。
2 委員長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
(所掌事務)
第10条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 通報対象事実に係る調査に関すること。
(2) 通報対象事実に係る是正措置及び再発防止策(以下「是正措置等」という。)に関すること。
(3) その他公益通報者保護制度の実施に関し必要な事項
(調査)
第11条 町長は、第6条第1項の規定により通報があった場合において当該通報に係る調査(以下「調査」という。)の必要があると認めたときは、委員会に命じ、直ちに調査を開始しなければならない。
2 委員会は、必要があると認めるときは、町長が指定する職員(以下「調査員」という。)に調査をさせることができる。
3 第1項の調査をするときは、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 通報者の秘密を保持するとともに、通報者が特定されないよう調査の方法に十分な配慮をすること。
(2) 被通報者、当該調査に協力した者等(以下「利害関係人」という。)の信用、名誉、プライバシー等に配慮すること。
(是正措置等)
第12条 委員会は、前条第1項の調査結果を町長に報告し、通報対象事実が明らかになったときは、町長は、速やかに是正措置等を講じるとともに、必要に応じ、関係者の処分を行う等の適切な措置をとるものとする。
2 委員会は、前項の是正措置等を行ったときはその旨を、通報対象事実が存在しなかったとき又は確認ができなかったときはその旨を速やかに通報者に書面により通知するものとする。
(職員等の協力)
第13条 職員等は、正当な理由がある場合を除き、通報に関する委員会が行う調査に誠実に協力しなければならない。
(利益相反関係の排除)
第14条 通報の事案に自己又は親族が関係する者は、当該通報の処理に従事してはならない。
(秘密保持等)
第15条 通報の処理に従事する者(以下「通報処理者」という。)は、調査によって知り得た情報を他に漏らしてはならない。
2 通報処理者は、通報の処理を行うに当たって個人情報の保護の徹底を図り、これを行わなければならない。
3 通報処理者は、通報の処理に係る記録及び関係資料は、適切な保存年限を定めたうえで、通報者及び利害関係人の秘密保持に配慮して、適切な方法で管理しなければならない。
(通報者の保護)
第16条 通報をした職員等は、通報をしたことを理由に不利益な取扱いを受けない。
2 町長は、通報をした職員等が通報をしたことを理由に不利益な取扱いを受けるか又は受けるおそれがある場合は、その改善又は防止をするために適切な措置をとるものとする。
3 外部の労働者からの通報を行った者に係る保護は、法の例による。
(公表等)
第17条 町長は、通報に係る事項について必要と認めるときは、公表するものとする。
(庶務)
第18条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第19条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年告示第64号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年告示第13号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第40号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第134号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。