○西邑楽土地開発公社定款
昭和49年3月20日
群馬県指令企第10号
第1章 総則
(目的)
第1条 この土地開発公社は、公共用地公用地等の取得、管理、処分等を行うことにより地域の秩序ある整備と地域住民福祉の増進に寄与することを目的とする。
(名称)
第2条 この土地開発公社は、西邑楽土地開発公社(以下「公社」という。)と称する。
(設立団体)
第3条 この公社の設立団体は、千代田町とする。
(事務所の所在地)
第4条 この公社は、事務所を千代田町に置く。
(公告の方法)
第5条 この公社の公告は、千代田町公告式条例(昭和30年千代田町条例第2号)の例により行う。
第2章 役員及び職員
第1節 役員及び職員
(役員)
第6条 この公社に、次の役員を置く。
(1) 理事9名以内(うち理事長1名、副理事長1名)
(2) 監事2名以内
(役員の任命)
第7条 理事及び監事は、千代田町長が任命する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選により決定する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。
2 役員は再任されることができる。
(役員の職務及び権限)
第9条 理事長はこの公社を代表しその業務を総理する。
2 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
3 理事は公社の業務を掌理する。
4 監事は公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第16条第8項に規定する職務を行う。
(兼任及び兼職の禁止)
第10条 理事は監事を監事は理事を兼ねることができない。
2 常任の役員及び職員は営利を目的とする団体の役員となり、又はみずから営利事業に従事してはならない。ただし、理事長の許可を受けた場合はこの限りでない。
(職員の任命)
第11条 職員は理事長が任命する。
第2節 理事会
(設置及び構成)
第12条 この公社に理事会を置く。
2 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の招集)
第13条 理事会は理事長が必要と認めるとき、又は理事総数の3分の1以上もしくは監事から、会議の目的たる事項を記載した書面を付して要求があったときに、理事長が招集する。
(議事)
第14条 理事会の議長は、理事長をもってこれにあてる。
2 理事会は、理事の過半数が出席しなければ開くことが出来ない。
3 理事会の議事は、この定款に特別の定めがある場合のほか、出席理事の過半数をもって、これを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 監事は理事会に出席して、意見を述べることができる。
(書面表決等)
第15条 理事長は、簡易な事項、または急を要する事項については、理事会を開かないで、書面をもって賛否を求め、その回答をもって理事会の表決に代えることができる。
(理事会の議決事項)
第16条 次に掲げる事項は、理事会の議決を経なければならない。
(1) 定款の変更及び業務方法書の制定若しくは変更
(2) 毎事業年度の予算、事業計画及び資金計画
(3) 毎事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書
(4) 規程の制定又は改正、若しくは廃止
(5) 規程により理事会の権限に属せしめられた事項
(6) その他、公社の運営上、理事長が重要と認める事項
2 前項第1号に掲げる事項については、出席理事の3分の2以上の決するところによる。
第3章 業務及びその執行
(業務の範囲)
第17条 この公社は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 次に掲げる土地の取得、造成その他の管理及び処分を行うこと。
イ 公有地の拡大の推進に関する法律第4条第1項又は第5条第1項に規定する土地
ロ 道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の用に供する土地
ハ 公営企業の用に供する土地
ニ 当該地域の自然環境を保全することが特に必要な土地
ホ 史跡、名勝又は天然記念物の保護又は管理のために必要な土地
ヘ 航空機の騒音により生じる障害を防止し、又は軽減するために特に必要な土地
(2) 住宅用地の造成事業、地域開発のためにする内陸工業用地、流通業務団地及び事務所、店舗等の用に供する一団の土地の造成事業並びに造成地(この公社がこの号の規定により造成した土地をいう。以下この号において同じ。)について借地借家法(平成3年法律第90号)第2条第1号に規定する借地権(地上権を除き、同法第23条の規定の適用を受けるものに限る。)を設定し、当該造成地を業務施設(工場、事務所その他の業務施設をいう。以下この号において同じ。)、福祉増進施設(教育施設、医療施設その他の住民の福祉の増進に直接寄与する施設をいう。以下この号において同じ。)又は立地促進施設(業務施設又は福祉増進施設の立地の促進に資する施設をいう。)の用に供するために賃貸する事業を行うこと。
(3) 前2号の業務に附帯する業務を行うこと。
2 前項の業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内において、次に掲げる業務を行う。
(2) 国、地方公共団体その他公共的団体の委託に基づき、土地の取得のあっせん、調査、測量その他これらに類する業務を行うこと。
(業務方法書)
第18条 この公社の業務執行に関し必要な事項はこの定款に定めるもののほか業務方法書の定めるところによる。
第4章 基本財産の額その他資産及び会計
(資産)
第19条 この公社の資産は、基本財産及び運用財産とする。
2 この公社の基本財産の額は、300万円とする。
3 基本財産は、安全かつ確実な方法により管理するものとし、これをとりくずしてはならない。
(事業年度)
第20条 この公社の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(財務諸表)
第21条 この公社は、前事業年度の決算終了後財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を作成し、監事の意見を付けて、5月31日までに千代田町長に提出する。
(利益及び損失の処理)
第22条 この公社は毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は準備金として整理する。
2 この公社は、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは前項の規定による準備金を減額して整理し、なお不足があるときはその不足額は繰越欠損金として整理する。
(余裕金の運用)
第23条 この公社は、次の方法による場合のほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
(1) 国債または、地方債の取得
(2) 銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預金
(予算の弾力運用)
第24条 理事長は、第16条の規定にかかわらず、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じたときは、千代田町長の承認を得て、当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額を当該経費に使用することができる。この場合において、理事長は、次の理事会にその旨を報告しなければならない。
第5章 雑則
(解散)
第25条 この公社は、理事会で出席理事の4分の3以上の同意を得たうえ、千代田町議会の議決を経て県知事の認可を受けたときに解散する。
2 この公社が解散した場合において債務を弁済して、なお残余財産があるときは、千代田町に帰属する。
(規程への委任)
第26条 この公社の運営に関して必要な事項は、この定款及び業務方法書に定めるもののほか、規程の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この定款は、この公社の成立の日から施行する。
(最初の役員任期)
2 この公社の最初の役員の任期は、第8条の規定にかかわらず設立団体の長が協議して定めるところによる。
(最初の事業年度)
3 この公社の最初の事業年度は、第20条の規定にかかわらず、この公社の成立の日から昭和50年3月31日までとする。
附則(昭和57年3月24日理事会議決)
この定款は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月3日理事会議決)
この定款は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成12年7月6日群馬県指令地第50号)
この定款は、群馬県知事の認可のあった日から施行する。
附則(平成18年6月28日群馬県指令市第601―2号)
この定款は、群馬県知事の認可のあった日から施行する。
附則(平成20年7月3日群馬県指令市第601―3号)
この定款は、群馬県知事の認可のあった日から施行する。
附則(平成20年11月5日群馬県指令市第601―6号)
この定款は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成22年7月7日群馬県指令市第601―2号)
この定款は、群馬県知事の認可のあった日から施行する。
附則(平成28年4月1日)
(施行期日)
1 この定款は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第21条の規定は、この定款の施行の日の属する事業年度以後の事業年度について適用し、同日の前日の属する事業年度については、なお従前の例による。